平成29年度 問3
民法
売主Aと買主Bが、マンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の売買契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1本件契約が、AとBの通謀虚偽表示により締結された場合、Bが甲の所有者と称して、甲を、その事情を知らないCに譲渡したときであっても、AはCに対し、自己の所有権を主張することができる。
- 2本件契約が、Bの強迫により締結された場合、Bが、甲を、その事情を知らないDに譲渡したときは、Aは、Bに対する意思表示を取り消したことをDに対抗することができない。
- 3本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを信じたことに重大な過失があったときでも、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。
- 4本件契約が、甲とは別の住戸を購入する意思を有していたBの錯誤により締結された場合、Bにその錯誤による本件契約の無効を主張する意思がなくても、Aは、原則として本件契約の無効を主張することができる。
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✓ これが正解3本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを信じたことに重大な過失があったときでも、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。
解説
詐欺による取消しは、だまされた側に重大な過失があってもできます。
この問は、民法の意思表示の決まり(虚偽表示・強迫・詐欺・錯誤)で判断します。出題当時の民法は、詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができるとし(第96条第1項)、錯誤については、法律行為の要素に錯誤があれば無効、ただし表意者に重大な過失があったときは表意者自らその無効を主張できない、と定めていました(第95条)。
重大な過失による制限は錯誤の条文に置かれたもので、詐欺の条文にはありません。だまされた側の不注意よりも、だました側の行為を重く見るためです。したがって、Aが詐欺を信じたことに重大な過失があっても、Aは売却の意思表示を取り消すことができ、これが正しい記述です。
虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない(第94条第2項)ので、事情を知らないCにAは所有権を主張できません。強迫による取消しには第三者を守る規定がないので、AはDにも取消しを対抗できます。錯誤無効は表意者を守る制度なので、表意者Bに無効を主張する意思がないとき、相手方Aは原則として無効を主張できないとするのが判例です。
重大な過失で救済が封じられるのは錯誤だけ、と覚えておくと詐欺との違いを見分けやすくなります。出題当時の民法では、錯誤は無効とされていました。現在は民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号、2020年4月1日施行)により、錯誤は取り消すことができる意思表示に改められ、取り消せるのは表意者やその代理人・承継人に限られます(第95条、第120条第2項)。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1本件契約が、AとBの通謀虚偽表示により締…:通謀による虚偽の売買は当事者の間では無効ですが、その無効は事情を知らない第三者に対抗できません。善意のCが現れた以上、Aは自分の所有権をCに主張できないので、主張できるとする記述は誤りです。
- 2本件契約が、Bの強迫により締結された場合…:強迫を受けて意思表示をした者については、第三者を保護する規定が置かれていません。そのため、Aは取消しを事情を知らないDにも対抗でき、対抗できないとする記述は誤りです。
- 4本件契約が、甲とは別の住戸を購入する意思…:錯誤による無効は、錯誤に陥った表意者を守るためのものです。表意者のBに無効を主張する意思がないなら、相手方のAが無効を主張することは原則として許されないとするのが判例で、記述は誤りです。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問3
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