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平成30年度 問2

民法

解約手付に関する問題

AB間で、Aの所有するマンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の1住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに売却する契約(以下、本問において「本件契約」という。)が締結され、AB間の協議により、BはAに解約手付としての手付金を交付した。また、本件契約において、Aは、契約締結の日から1か月後に代金と引換えに甲を引き渡すことが約定されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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✓ これが正解2Aが本件契約の履行に着手していない場合、BがAに対し、手付金を放棄し、本件契約を解除する旨の意思表示をしたときは、Aは、Bに対して損害賠償を請求することができない。

解説

手付を放棄して解除した場合、相手方は損害賠償を請求できません。

解約手付とは、契約のときに買主が売主に渡す手付で、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は倍額を返すことで、理由を問わず契約を解除できるとするものです。手付による解除は約束どおりの解除なので、民法第557条第2項は、解除と損害賠償の関係を定めた規定を手付解除には適用しないとしています。

そのため、Aがまだ履行に着手していない間に、Bが手付を放棄して解除の意思表示をした場合、AはBに損害賠償を請求できません。この記述が正しいものです。

売主から解除するときは、判例上、倍額を償還する旨を通知するだけでは足りず、倍額を現実に提供することが必要です。また、履行期に代金の準備を整えたBは自ら履行に着手した側であり、判例は、着手した当事者自身は相手方が着手していなければなお解除できるとしています。債務不履行による解除なら、手付の返還とあわせて損害賠償も請求できます。

手付解除なら損害賠償なし、債務不履行解除なら損害賠償あり、と解除の種類で分けて覚えると取り違えません。出題当時の第557条第1項は、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは解除できると定めていました。現在は民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号、2020年4月1日施行)により、売主は倍額を現実に提供して解除でき、その相手方が履行に着手した後は解除できないと条文に書かれています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問2

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