令和7年度 問2
民法
委任契約に関する問題
委任契約と寄託契約との異同に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1委任契約は当事者間の合意のみで成立する諾成契約であるが、寄託契約は寄託物の引渡しを伴う要物契約である。
- 2受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。
- 3委任契約も寄託契約も、当該契約が有償か否かによって、受任者や受寄者の注意義務の程度が異なる。
- 4委任者も寄託者も、やむを得ない事情の有無や書面による契約か否かにかかわらず、相手方の損害を賠償すれば当該契約をいつでも解除することができる。
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✓ これが正解2受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。
解説
復受任も第三者保管も、許諾・承諾かやむを得ない事由が必要です。
委任は事務の処理を、寄託は物の保管を相手に任せる契約で、どちらも相手を信頼して任せる点が共通します。出題当時の民法(2020年4月施行の債権関係の改正後)では、寄託も当事者の合意だけで効力を生ずる諾成契約です(民法657条)。
第三者に任せられる条件は、両方とも同じ形です。民法644条の2第1項は、受任者は委任者の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任できないとし、民法658条2項も、受寄者は寄託者の承諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ寄託物を第三者に保管させられないとしています。第三者に履行させる条件を共通とする記述は、この二つの条文に合っており最も適切です。
一方で、扱いが分かれる点もあります。受任者は有償・無償を問わず善良な管理者の注意を負いますが(民法644条)、無報酬の受寄者は自己の財産に対するのと同一の注意で足ります(民法659条)。解除については、委任は各当事者がいつでも解除でき(民法651条1項)、相手方の損害の賠償は不利な時期の解除などに限られ、やむを得ない事由があれば賠償の義務は生じません。
共通点は自分で行うのが原則で例外は許諾・承諾かやむを得ない事由、違いは無報酬の受寄者の注意の軽さ、と対にして覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1委任契約は当事者間の合意のみで成立する諾…:寄託は、2020年4月施行の民法改正で、物を受け取って初めて成立する契約から、当事者の合意で効力を生ずる契約に改められました。出題当時の民法では委任も寄託も諾成契約なので、寄託を要物契約とする部分が誤りです。
- 3委任契約も寄託契約も、当該契約が有償か否…:注意の程度が報酬の有無で変わるのは寄託のほうだけです。受任者は無償でも善良な管理者の注意を負うのに対し、報酬を受けない受寄者は自分の財産と同じ程度の注意で足ります。委任まで有償か否かで異なるとする点が合いません。
- 4委任者も寄託者も、やむを得ない事情の有無…:委任はいつでも解除でき、損害の賠償は解除の条件ではありません。賠償が必要なのは相手方に不利な時期の解除などの場合で、やむを得ない事由があれば賠償しなくてよいとされます。寄託者もいつでも返還を請求できるので、賠償を条件とする書き方は条文と合いません。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問2
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