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令和7年度 問2

民法

委任契約に関する問題

委任契約と寄託契約との異同に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解2受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。

解説

復受任も第三者保管も、許諾・承諾かやむを得ない事由が必要です。

委任は事務の処理を、寄託は物の保管を相手に任せる契約で、どちらも相手を信頼して任せる点が共通します。出題当時の民法(2020年4月施行の債権関係の改正後)では、寄託も当事者の合意だけで効力を生ずる諾成契約です(民法657条)。

第三者に任せられる条件は、両方とも同じ形です。民法644条の2第1項は、受任者は委任者の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任できないとし、民法658条2項も、受寄者は寄託者の承諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ寄託物を第三者に保管させられないとしています。第三者に履行させる条件を共通とする記述は、この二つの条文に合っており最も適切です。

一方で、扱いが分かれる点もあります。受任者は有償・無償を問わず善良な管理者の注意を負いますが(民法644条)、無報酬の受寄者は自己の財産に対するのと同一の注意で足ります(民法659条)。解除については、委任は各当事者がいつでも解除でき(民法651条1項)、相手方の損害の賠償は不利な時期の解除などに限られ、やむを得ない事由があれば賠償の義務は生じません。

共通点は自分で行うのが原則で例外は許諾・承諾かやむを得ない事由、違いは無報酬の受寄者の注意の軽さ、と対にして覚えます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問2

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