令和元年度 問2
民法
贈与に関する問題
Aは、自己の所有するマンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに贈与する契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1贈与契約は無償契約であるから、AB間の贈与契約締結後、Bへの引渡し前に、Aが甲に瑕疵があることを知っていた場合であっても、Aは瑕疵担保責任を負わない。
- 2AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、その贈与契約の効力がAの死亡によって生じるものとされていたときは、遺贈の規定が準用されるから、Aはいつでもこの贈与契約を書面で撤回することができる。
- 3AB間の贈与契約が口頭でなされた場合において、甲をBに引き渡した後は、Bに所有権移転登記をする前であっても、Aは、贈与契約を撤回することができない。
- 4AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、AB間の贈与契約の内容に、BがAを扶養する旨の負担が付いていたときは、Bが契約で定められた扶養を始めない限り、Aは、甲の引渡しを拒むことができる。
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✓ これが正解1贈与契約は無償契約であるから、AB間の贈与契約締結後、Bへの引渡し前に、Aが甲に瑕疵があることを知っていた場合であっても、Aは瑕疵担保責任を負わない。
解説
瑕疵を知りながら告げなかった贈与者は責任を負うので誤りです。
この問は、民法の贈与の決まりを、出題当時(2020年4月の改正前)の条文で問うものです。贈与は無償の契約なので、出題当時の民法第551条第1項は、贈与者は目的物の瑕疵や不存在について責任を負わないとしつつ、ただし書で、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときはこの限りでないと定めていました。
甲に瑕疵があることをAが知っていたのにBに告げなければ、このただし書により、Aは責任を負います。知っていても瑕疵担保責任を負わないとする記述は条文と合わず、これが誤っているものです。
ほかの記述は条文や判例に沿っています。贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(死因贈与)には遺贈に関する規定が準用され(第554条)、判例は書面による死因贈与も遺言の撤回に準じて撤回できるとしています。書面によらない贈与でも、履行の終わった部分は撤回できず、不動産では引渡しがあれば履行が終わったとされます。負担付贈与には双務契約に関する規定が準用されます(第553条)。
無償だから責任なし、の例外として、知りながら黙っていた場合を押さえると見分けやすくなります。出題当時の民法では以上のとおりでした。現在は2020年4月1日施行の民法改正により、第551条第1項は、贈与者は目的物を贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定する規定に改められ、書面によらない贈与の撤回も解除の語に改められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2AB間の贈与契約が書面でなされた場合にお…:死亡によって効力を生じる贈与には、その性質に反しない限り遺贈の規定が準用されます。判例は、書面でされた死因贈与も遺言の撤回の定めに準じていつでも撤回できるとしており、記述は正しい内容です。
- 3AB間の贈与契約が口頭でなされた場合にお…:口頭の贈与でも、履行が終わった部分は撤回できません。不動産の場合は、所有権移転登記の前でも引渡しが済めば履行が終わったと扱われるので、撤回できないとする記述は正しい内容です。
- 4AB間の贈与契約が書面でなされた場合にお…:負担付贈与では、性質に反しない限り双務契約の規定が使われます。扶養の負担と甲の引渡しは同時履行の関係に立つため、Bが扶養を始めるまでAが引渡しを拒めるとする記述は正しい内容です。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問2
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