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平成28年度 問3

民法

消滅時効に関する問題

消滅時効及び除斥期間に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解3管理組合から請け負った工事に関する施工業者の報酬請求権は、工事に着手した時から3年間行使しないときは消滅する。

解説

工事の報酬請求権の3年は工事終了の時から数えたので、着手時からは誤りです。

消滅時効は、権利を一定期間行使しないとその権利が消える制度です。除斥期間は、時効のような中断がなく、期間の経過で当然に権利が消えるとされる期間です。この問は、出題当時の民法の時効の期間と起算点(いつから数えるか)で判断します。

誤っているのは、施工業者の報酬請求権が工事に着手した時から3年で消滅するとする記述です。出題当時の民法第170条第2号は、工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権を3年の短期消滅時効としていましたが、その時効は工事が終了した時から起算するとされていました。着手の時から数える点が誤りです。

ほかの記述を確かめます。詐欺による取消権は、追認をすることができる時から5年、行為の時から20年で消滅します(第126条)。管理費は定期に支払う金銭債権で、最高裁の判例は出題当時の5年の短期消滅時効(第169条)の対象としていました。不法行為の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で消滅します(第724条)。

期間の数字だけでなく、どこから数えるかまで確かめるのが見分けのこつです。出題当時は職業別の短期消滅時効がありました。現在は民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号、2020年4月1日施行)により短期消滅時効は廃止され、債権は権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で消滅し(第166条第1項)、不法行為の20年も時効の期間と定められています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問3

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