平成28年度 問3
民法
消滅時効に関する問題
消滅時効及び除斥期間に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1売主の詐欺によりマンションの一住戸の売買契約が締結された場合、買主の意思表示の取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、また意思表示の時から20年を経過したときは消滅する。
- 2管理組合の組合員に対する管理費支払請求権は、滞納の時から5年間行使しないときは消滅する。
- 3管理組合から請け負った工事に関する施工業者の報酬請求権は、工事に着手した時から3年間行使しないときは消滅する。
- 4第三者の不法行為により管理組合に損害が生じた場合、管理組合の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、また不法行為の時から20年を経過したときは消滅する。
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✓ これが正解3管理組合から請け負った工事に関する施工業者の報酬請求権は、工事に着手した時から3年間行使しないときは消滅する。
解説
工事の報酬請求権の3年は工事終了の時から数えたので、着手時からは誤りです。
消滅時効は、権利を一定期間行使しないとその権利が消える制度です。除斥期間は、時効のような中断がなく、期間の経過で当然に権利が消えるとされる期間です。この問は、出題当時の民法の時効の期間と起算点(いつから数えるか)で判断します。
誤っているのは、施工業者の報酬請求権が工事に着手した時から3年で消滅するとする記述です。出題当時の民法第170条第2号は、工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権を3年の短期消滅時効としていましたが、その時効は工事が終了した時から起算するとされていました。着手の時から数える点が誤りです。
ほかの記述を確かめます。詐欺による取消権は、追認をすることができる時から5年、行為の時から20年で消滅します(第126条)。管理費は定期に支払う金銭債権で、最高裁の判例は出題当時の5年の短期消滅時効(第169条)の対象としていました。不法行為の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で消滅します(第724条)。
期間の数字だけでなく、どこから数えるかまで確かめるのが見分けのこつです。出題当時は職業別の短期消滅時効がありました。現在は民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号、2020年4月1日施行)により短期消滅時効は廃止され、債権は権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で消滅し(第166条第1項)、不法行為の20年も時効の期間と定められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1売主の詐欺によりマンションの一住戸の売買…:詐欺による取消権は、追認ができる時から5年、行為の時から20年のどちらかが過ぎれば消えます。記述は民法第126条の期間と起算点をそのまま述べており、誤りではありません。
- 2管理組合の組合員に対する管理費支払請求権…:管理費は毎月など定期に支払う金銭債権で、判例は出題当時の定期給付債権の5年の時効に当たるとしていました。滞納の時、つまり支払期限から5年で消滅するとする記述は誤りではありません。
- 4第三者の不法行為により管理組合に損害が生…:第三者の不法行為で管理組合が受けた損害の賠償請求は、被害者側が損害と加害者を知ってから3年、または行為から20年で行えなくなります。期間も起算点も条文に沿った記述です。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問3
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