令和元年度 問6
民法
同時履行の抗弁権に関する問題
同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1AB間の売買契約を、売主Aが、買主Bの詐欺を理由として取り消した場合においては、Aの原状回復義務とBの原状回復義務とは同時履行の関係に立たない。
- 2AB間の建物の賃貸借契約が期間の満了により終了する場合において、それに伴う賃貸人Aの敷金返還債務と賃借人Bの建物明渡債務とは、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立たない。
- 3AB間の借地契約の終了に伴い、賃貸人Aに対して賃借人Bの建物買取請求権が行使された場合においては、その土地の賃貸人Aの建物代金債務と賃借人Bの建物土地明渡債務とは、同時履行の関係に立つ。
- 4AB間の金銭消費貸借契約にかかる担保のために、債権者Aに対して債務者Bが、自己所有の土地に抵当権を設定した場合においては、Aの抵当権設定登記の抹消義務とBの債務の弁済とは、同時履行の関係に立たない。
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✓ これが正解1AB間の売買契約を、売主Aが、買主Bの詐欺を理由として取り消した場合においては、Aの原状回復義務とBの原状回復義務とは同時履行の関係に立たない。
解説
詐欺による取消し後の双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立ちます。
この問は、民法第533条の同時履行の抗弁権がどこまで及ぶかを、判例とあわせて問うものです。同時履行の抗弁権とは、双務契約の当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまでは、自分の債務の履行を拒める権利です。
売買契約が詐欺を理由に取り消されると、売主と買主はそれぞれ受け取った物や代金を返す原状回復義務を負います。判例は、この双方の原状回復義務について、第533条を類推して同時履行の関係に立つとしています。詐欺をした側の買主Bが相手方でも同じなので、同時履行の関係に立たないとする記述が誤っているものです。
ほかの記述は判例のとおりです。敷金返還債務と建物明渡債務は、明渡しが先に履行されるべきもので、同時履行の関係に立ちません。借地上の建物について建物買取請求権が行使されると売買に似た関係が生じ、建物代金債務と建物・土地の明渡債務は同時履行の関係に立ちます。抵当権設定登記の抹消は、被担保債務の弁済が先です。
担保のための仕組み(敷金・抵当権)は担保される側の明渡しや弁済が先、と覚えると見分けやすくなります。出題当時、敷金の返還時期は判例で示されていました。現在は2020年4月1日施行の民法改正で設けられた第622条の2第1項第1号により、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに敷金を返還すると明文で定められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2AB間の建物の賃貸借契約が期間の満了によ…:敷金は、明渡しまでに生じる賃借人の債務を担保するものなので、明渡しが終わってはじめて返還額が決まります。判例も明渡しを先とし、同時履行の関係に立たないとしているので、記述は適切です。
- 3AB間の借地契約の終了に伴い、賃貸人Aに…:借地の終了で建物買取請求権が行使されると、賃貸人と賃借人の間に建物の売買に似た関係が生じます。判例は代金の支払と建物・土地の明渡しを同時履行の関係とするので、立つとする記述は適切です。
- 4AB間の金銭消費貸借契約にかかる担保のた…:抵当権は債務の弁済を確保するための担保なので、まず弁済があり、その後に抵当権設定登記を抹消する順序になります。判例も同時履行の関係を認めていないので、立たないとする記述は適切です。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問6
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