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令和元年度 問6

民法

同時履行の抗弁権に関する問題

同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解1AB間の売買契約を、売主Aが、買主Bの詐欺を理由として取り消した場合においては、Aの原状回復義務とBの原状回復義務とは同時履行の関係に立たない。

解説

詐欺による取消し後の双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立ちます。

この問は、民法第533条の同時履行の抗弁権がどこまで及ぶかを、判例とあわせて問うものです。同時履行の抗弁権とは、双務契約の当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまでは、自分の債務の履行を拒める権利です。

売買契約が詐欺を理由に取り消されると、売主と買主はそれぞれ受け取った物や代金を返す原状回復義務を負います。判例は、この双方の原状回復義務について、第533条を類推して同時履行の関係に立つとしています。詐欺をした側の買主Bが相手方でも同じなので、同時履行の関係に立たないとする記述が誤っているものです。

ほかの記述は判例のとおりです。敷金返還債務と建物明渡債務は、明渡しが先に履行されるべきもので、同時履行の関係に立ちません。借地上の建物について建物買取請求権が行使されると売買に似た関係が生じ、建物代金債務と建物・土地の明渡債務は同時履行の関係に立ちます。抵当権設定登記の抹消は、被担保債務の弁済が先です。

担保のための仕組み(敷金・抵当権)は担保される側の明渡しや弁済が先、と覚えると見分けやすくなります。出題当時、敷金の返還時期は判例で示されていました。現在は2020年4月1日施行の民法改正で設けられた第622条の2第1項第1号により、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたときに敷金を返還すると明文で定められています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問6

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