令和5年度 問30
民法
抵当権に関する問題
甲マンションの住戸301号室を所有するAが、債権者Bのために301号室の区分所有権にBの抵当権を設定及び登記した場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法、民事執行法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。なお、301号室の区分所有権には、Bの抵当権以外に担保権は設定されていないものとする。
- 1管理組合が、Aの滞納管理費について、Aの301号室の区分所有権に対し先取特権を行使するためには、先取特権の登記が必要である。
- 2Bの抵当権の効力は、301号室の専有部分と共に、当該マンションの共用部分等のAの共有持分にも及ぶが、抵当権設定契約で別段の設定をした場合には、その効力は及ばない。
- 3Aが、301号室をCに賃貸している場合に、Aが、管理組合及びBに対する債務について不履行を生じさせたときは、管理組合が先取特権に基づきAのCに対する賃料債権を差し押さえたとしても、Bが物上代位に基づき当該賃料債権を差し押さえた場合には、管理組合は、Bに優先することはできない。
- 4Bの抵当権の効力は、管理組合が滞納管理費の回収のために先取特権を行使する場合と同様に、Aによって301号室に備え付けられた動産に及ぶが、AB間に別段の合意がない限り、抵当権設定時に存在した動産に限られる。
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✓ これが正解3Aが、301号室をCに賃貸している場合に、Aが、管理組合及びBに対する債務について不履行を生じさせたときは、管理組合が先取特権に基づきAのCに対する賃料債権を差し押さえたとしても、Bが物上代位に基づき当該賃料債権を差し押さえた場合には、管理組合は、Bに優先することはできない。
解説
登記した抵当権者には、管理費の先取特権は優先できません。
区分所有法は、管理費などの債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利と敷地利用権を含む)と建物に備え付けた動産の上に先取特権を認め、その優先権の順位と効力を共益費用の先取特権とみなしています。共益費用の先取特権は一般の先取特権で、民法は、一般の先取特権は不動産について登記をしなくても特別担保を有しない債権者に対抗できるが、登記をした第三者には対抗できないと定めています。
この問では、Bの抵当権が301号室に登記されています。管理組合の先取特権は登記をした抵当権者Bに対抗できないので、AのCに対する賃料債権を、管理組合が先取特権に基づいて、Bが抵当権の物上代位に基づいてそれぞれ差し押さえた場面では、管理組合はBに優先できません。物上代位とは、担保の目的物から生じる賃料などにも担保の効力を及ぼすしくみです。したがって、管理組合はBに優先できないとする記述が最も適切です。
管理費の先取特権は登記なしで行使できるが、登記をした抵当権には負ける、と覚えておくと、抵当権と先取特権が並ぶ問を整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理組合が、Aの滞納管理費について、Aの…:管理費の先取特権は法律上当然に生じる担保権で、行使するために登記をしておく必要はありません。登記が意味を持つのは、登記をした第三者との優劣を比べる場面です。
- 2Bの抵当権の効力は、301号室の専有部分…:区分所有法は共用部分の持分を専有部分と分離して処分できないとしているので、抵当権の効力は共用部分のAの持分にも及びます。設定契約で持分だけを外す別段の定めを置くことはできません。
- 4Bの抵当権の効力は、管理組合が滞納管理費…:建物に備え付けた動産に効力が及ぶと条文に書かれているのは、区分所有法の先取特権のほうです。抵当権の効力が及ぶのは不動産に付加して一体となった物で、備え付けの動産一般に及ぶものではないので、先取特権と同様とする前提が誤りです。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問30
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