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平成29年度 問2

民法

甲マンション(以下、本問において「甲」という。)において生じた不法行為に関する次の記述のうち、民法、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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✓ これが正解1甲の管理組合法人の防災担当理事Aが、過失により防災訓練実施中に区分所有者Bにけがをさせた場合、甲の管理組合法人とともにAもBに対して損害賠償責任を負う。

解説

理事の過失による加害では、法人とともに理事個人も責任を負います。

この問は、民法の不法行為の決まりと、管理組合法人の責任の決まりで判断します。故意又は過失によって他人の権利を侵害した者は、生じた損害を賠償する責任を負います(民法第709条)。また、区分所有法第47条第10項は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条を管理組合法人に準用しており、管理組合法人は、理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。

防災訓練の実施は防災担当理事の職務なので、理事Aの過失でBがけがをした場合、管理組合法人が責任を負います。そして、法人が責任を負っても、実際に加害したA個人の不法行為責任はなくなりません。したがって、管理組合法人とともにAも責任を負うとする記述が正しい内容です。

ほかの記述は、使用者責任と注文者の責任、遅滞の起算点を扱っています。使用者は、被用者の選任と事業の監督に相当の注意をしたときは責任を負いません(民法第715条第1項ただし書)。不法行為による損害賠償債務は、請求を待たずに損害の発生の時から遅滞に陥るとするのが判例です。注文者は、注文又は指図に過失がなければ、請負人が第三者に加えた損害の責任を負いません(民法第716条)。

法人の責任と加害者本人の責任は並び立つ、使用者には免責の道がある、注文者は原則として責任を負わない、の三つを押さえると見分けられます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問2

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