平成29年度 問2
民法
甲マンション(以下、本問において「甲」という。)において生じた不法行為に関する次の記述のうち、民法、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1甲の管理組合法人の防災担当理事Aが、過失により防災訓練実施中に区分所有者Bにけがをさせた場合、甲の管理組合法人とともにAもBに対して損害賠償責任を負う。
- 2甲の管理組合法人から設備点検を受託している設備会社Cの従業員が、過失により甲の施設を点検中に設備を損傷した場合、Cは、その従業員の選任及び監督について過失がなかったときでも、甲に生じた損害について損害賠償責任を負う。
- 3甲の区分所有者Dが、過失により浴室から漏水させ、階下の区分所有者Eに損害を与えた場合、EがDに対して損害賠償請求をした時からDは遅滞の責任を負う。
- 4甲の大規模修繕工事に際し、同工事を請け負った建設会社の従業員が、過失により建築資材を地上に落下させ、通行人が負傷した場合、甲の管理組合法人は、注文又は指図について過失がない場合でも、当該通行人に対して損害賠償責任を負う。
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✓ これが正解1甲の管理組合法人の防災担当理事Aが、過失により防災訓練実施中に区分所有者Bにけがをさせた場合、甲の管理組合法人とともにAもBに対して損害賠償責任を負う。
解説
理事の過失による加害では、法人とともに理事個人も責任を負います。
この問は、民法の不法行為の決まりと、管理組合法人の責任の決まりで判断します。故意又は過失によって他人の権利を侵害した者は、生じた損害を賠償する責任を負います(民法第709条)。また、区分所有法第47条第10項は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条を管理組合法人に準用しており、管理組合法人は、理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。
防災訓練の実施は防災担当理事の職務なので、理事Aの過失でBがけがをした場合、管理組合法人が責任を負います。そして、法人が責任を負っても、実際に加害したA個人の不法行為責任はなくなりません。したがって、管理組合法人とともにAも責任を負うとする記述が正しい内容です。
ほかの記述は、使用者責任と注文者の責任、遅滞の起算点を扱っています。使用者は、被用者の選任と事業の監督に相当の注意をしたときは責任を負いません(民法第715条第1項ただし書)。不法行為による損害賠償債務は、請求を待たずに損害の発生の時から遅滞に陥るとするのが判例です。注文者は、注文又は指図に過失がなければ、請負人が第三者に加えた損害の責任を負いません(民法第716条)。
法人の責任と加害者本人の責任は並び立つ、使用者には免責の道がある、注文者は原則として責任を負わない、の三つを押さえると見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2甲の管理組合法人から設備点検を受託してい…:使用者責任には、被用者の選任とその事業の監督について相当の注意をしたときは責任を負わないというただし書があります。選任・監督に過失がなかった設備会社Cは免責され得るので、それでも責任を負うとする記述は誤りです。
- 3甲の区分所有者Dが、過失により浴室から漏…:不法行為に基づく損害賠償の債務は、損害が生じた時点から遅滞の責任が生じるというのが判例の立場です。被害者Eが請求した時から遅滞になるとする記述は、起算点を後ろにずらしている点で誤りです。
- 4甲の大規模修繕工事に際し、同工事を請け負…:請負人の従業員が第三者に与えた損害について、注文者は原則として責任を負いません。責任を負うのは注文又は指図に過失があったときだけなので、過失のない管理組合法人も責任を負うとする記述は誤りです。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問2
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