平成28年度 問2
民法
マンションの管理組合A(以下、本問において「A」という。)の管理者B(以下、本問において「B」という。)が、その職務に関し、C会社(以下、本問において「C」という。)との間で取引行為(以下、本問において「本件取引行為」という。)をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Bの本件取引行為に係る意思表示について要素の錯誤があった場合には、Aは、Cに対してその意思表示を取り消すことができる。
- 2第三者DがBに詐欺を行い、これによりBが本件取引行為に係る意思表示をした場合、Cがその事実を知っていたときに限り、Aはその意思表示を取り消すことができる。
- 3Bが、本件取引行為をする前に、補助開始の審判を受けていたときは、Bの代理権は消滅しているので、本件取引行為の効力は生じない。
- 4Bが管理者を解任された後に本件取引行為をしていたとした場合、Cがその解任の事実を知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときでも、本件取引行為の効力は生じない。
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✓ これが正解2第三者DがBに詐欺を行い、これによりBが本件取引行為に係る意思表示をした場合、Cがその事実を知っていたときに限り、Aはその意思表示を取り消すことができる。
解説
出題当時、第三者の詐欺は相手方が知っていたときに限り取り消せました。
管理者Bは、管理組合Aのために取引をする代理人の立場にあります。代理人がした意思表示に問題があったかどうかは代理人について判断し、その効果は本人Aに帰属します。この問は、出題当時の民法の意思表示(錯誤・詐欺)と、代理権の消滅・表見代理の決まりで判断します。
正しいのは第三者の詐欺の記述です。出題当時の民法第96条第2項は、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができると定めていました。代理人Bが第三者Dにだまされたときも、相手方Cが詐欺を知っていれば、本人Aが取り消せます。
ほかの記述を確かめます。出題当時、要素の錯誤による意思表示は無効とされ、取消しの対象ではありませんでした。代理権の消滅事由は本人の死亡と、代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判で(第111条)、補助開始の審判は入っていません。解任後の取引でも、Cが解任を知らず過失もなければ、代理権消滅後の表見代理(第112条)によりAが責任を負います。
第三者の詐欺は相手方の認識で決まる、と押さえると判断しやすくなります。出題当時の民法では錯誤は無効、第三者の詐欺は相手方が知っていたときに限り取消しでした。現在は民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号、2020年4月1日施行)により、重要な錯誤は取り消せるものとなり、第三者の詐欺も相手方が知り、又は知ることができたときに取り消せるため、錯誤の記述が現在の条文の形に合い、知っていたときに限るとする記述は現在の決まりには合いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Bの本件取引行為に係る意思表示について要…:出題当時の民法第95条では、法律行為の要素に錯誤がある意思表示は無効とされていました。取消しができるとした点が当時の条文と食い違うため、この記述は正しいとはいえません。
- 3Bが、本件取引行為をする前に、補助開始の…:代理権が消える事由として民法が挙げるのは、本人の死亡と、代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判です。補助開始の審判はそこにないので、Bの代理権は消えず、取引の効力も否定されません。
- 4Bが管理者を解任された後に本件取引行為を…:代理権が消えた後の取引でも、相手方Cが消滅を知らず、知らないことに過失もなければ、Aはその取引の責任を負います。効力が生じないと言い切る点が誤りです。
出題当時の情報です(現在との違い)
出題後の2020年4月施行の民法改正(錯誤・詐欺の規定)により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問2
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