平成28年度 問4
民法
共有に関する問題
甲マンションの一住戸乙(以下、本問において「乙」という。)を数人が共有する場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(以下、「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1各共有者は、5年を超えない期間内は乙の分割をしない旨の契約をしない限りは、いつでも乙の分割を請求することができる。
- 2各共有者は、規約に別段の定めがある場合は、甲マンションの集会で、乙に対するそれぞれの持分に応じて議決権を行使することができる。
- 3各共有者は、他の共有者全員の同意を得なければ、乙についての自己の持分を処分することができない。
- 4共有者全員の合意により乙が売却された場合、各共有者は、別段の意思表示がない限り、その買主に対して売却代金全額を請求することができる。
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✓ これが正解1各共有者は、5年を超えない期間内は乙の分割をしない旨の契約をしない限りは、いつでも乙の分割を請求することができる。
解説
共有物はいつでも分割請求でき、5年以内の不分割の契約だけが例外です。
一つの住戸を数人で持つときは、民法の共有の決まりと、集会での議決権についての区分所有法の決まりが関わります。この問はこの二つで判断します。
正しいのは分割請求の記述です。民法第256条第1項は、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができるとし、ただし5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げないと定めています。不分割の契約をしない限りいつでも分割を請求できる、という記述はこのとおりです。
ほかの記述を確かめます。専有部分が共有のときは、共有者は議決権を行使すべき者を一人定めなければならず(区分所有法第40条)、各自が持分に応じて行使する形を規約で選ぶことはできません。自己の持分の処分(売却など)は、他の共有者の同意なしにできます。共有物を売った代金の債権は、別段の意思表示がなければ共有者の間で分かれ、各自が全額を請求することはできません。
持分の処分と分割請求は各共有者が単独ででき、集会での議決権は一人にまとめて行使する、と分けて覚えると整理しやすくなります。出題当時の区分所有法第40条は、議決権を行使すべき者一人を定める方法を書いていませんでした。現在は老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号、2026年4月1日施行)により、各共有者の持分の価格に従いその過半数で定めると明記されています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2各共有者は、規約に別段の定めがある場合は…:区分所有法は、専有部分が共有のとき、共有者が議決権を行使する者を一人決めるよう求めています。規約で各共有者が持分ごとに別々に行使できるようにする定めは置けず、記述は誤りです。
- 3各共有者は、他の共有者全員の同意を得なけ…:共有者は、自分の持分であれば単独で売ったり担保に入れたりできます。共有物そのものに手を加える場合などとは違い、持分の処分に他の共有者全員の同意は必要ありません。
- 4共有者全員の合意により乙が売却された場合…:売却代金の債権は、別段の意思表示がなければ共有者の間で分かれる分割債権になります。各共有者が買主に請求できるのは自分の分だけで、代金全額を請求できるとする点が誤りです。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問4
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