令和4年度 問4
民法
抵当権に関する問題
甲土地を所有するAが、B銀行から融資を受けるに当たり、甲土地にBのために抵当権を設定した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。ただし、甲土地には、Bの抵当権以外の担保権は設定されていないものとする。
- 1抵当権設定当時、甲土地上にA所有の建物があった場合には、当該抵当権の効力は当該建物にも及ぶ。
- 2抵当権設定当時、甲土地が更地であった場合、当該抵当権の実行手続により買い受けたCから甲土地の明渡しが求められたときには、Aは、その請求に応じなければならない。
- 3抵当権の設定行為において別段の合意がない限り、被担保債権の利息は当該抵当権によって担保されない。
- 4Bの抵当権は、Aに対しては、被担保債権が存在していても、時効によって消滅する。
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✓ これが正解2抵当権設定当時、甲土地が更地であった場合、当該抵当権の実行手続により買い受けたCから甲土地の明渡しが求められたときには、Aは、その請求に応じなければならない。
解説
設定時に更地なら法定地上権は生じず、Aは明渡しに応じなければなりません。
抵当権は、返済が滞ったときに土地などを競売にかけて優先的に回収できる担保の権利です。民法第388条は、土地とその上の建物が同じ所有者に属する場合に、抵当権の実行で所有者が分かれたときは、建物について地上権が設定されたものとみなすと定めています。これを法定地上権といいます。
抵当権を設定した当時に甲土地が更地であれば、土地と建物が同じ所有者に属するという前提を満たさないので、法定地上権は生じません。その後Aが建物を建てていても、競売で甲土地を買い受けたCに対抗できる土地利用の権利はなく、Aは明渡しの求めに応じることになります。
ほかの記述を確かめます。民法第370条は抵当権の効力が及ぶ範囲から抵当地の上に存する建物を除いているので、土地の抵当権は建物に及びません。民法第375条により、利息は満期となった最後の2年分について抵当権を行使できるので、まったく担保されないわけではありません。民法第396条は、抵当権は債務者及び抵当権設定者に対しては、担保する債権と同時でなければ時効で消えないと定めています。法定地上権は設定の時点で土地と建物が両方あり同じ所有者だったかで決まる、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1抵当権設定当時、甲土地上にA所有の建物が…:土地に設定した抵当権は、その土地に付加して一体となった物には及びますが、土地の上にある建物は条文で明確に除かれています。建物にも及ぶとする点が誤りです。
- 3抵当権の設定行為において別段の合意がない…:利息についても、満期となった最後の2年分であれば抵当権で優先して回収できます。別段の合意がなければ利息は一切担保されないとする点が民法の規定と合いません。
- 4Bの抵当権は、Aに対しては、被担保債権が…:債務者であり抵当権設定者でもあるAとの関係では、被担保債権が残っている限り抵当権だけが時効で消えることはありません。債権と切り離して消滅するとする点が誤りです。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問4
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