令和5年度 問29
民法
占有に関する問題
甲マンションの住戸101号室をA、B、Cの3人が共有し、住戸102号室を所有者に無断でDが占有している場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。
- 1A、B、Cは、共有する区分所有権について5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をしていた場合であっても、いつでも101号室の区分所有権の分割を請求することができる。
- 2101号室の区分所有権について、Aが分割を請求した場合、A、B、Cの協議が調わないときは、裁判上の現物分割はできずに競売による方法しか認められない。
- 3Dは、102号室の専有部分の区分所有権について時効によって取得した場合でも、共用部分の共有持分については、時効により取得することはできない。
- 4102号室について、Dは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定される。
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✓ これが正解4102号室について、Dは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定される。
解説
占有者は所有の意思・善意・平穏・公然の占有と推定されます。
共有物の分割と、取得時効・占有に関する民法の決まりを当てはめる問です。民法は、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるとしつつ、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約を認めています。協議が調わないときは裁判所に分割を請求でき、裁判所は現物を分ける方法や、一部の共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法で分割を命じ、それらで分割できないときなどに競売を命じます。
占有については、占有者は所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定されます。所有者に無断で102号室を占有しているDにもこの推定は働き、推定を覆したい側が反対の事実を示すことになります。したがって、Dについてこの推定が働くとする記述が最も適切です。
ほかの記述は、不分割の契約の効力、裁判による分割の方法、専有部分と共用部分の持分が一体で動くという区分所有法の決まりを、それぞれ取り違えています。占有の推定は所有の意思・善意・平穏・公然の四つ、と条文の言葉どおりに覚えておくと判断が速くなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1A、B、Cは、共有する区分所有権について…:民法は5年を超えない期間内の不分割の契約を有効と認めているので、その契約がある間は分割を請求できません。いつでも請求できるとするのは、この契約の効力を無視しています。
- 2101号室の区分所有権について、Aが分割…:協議が調わないとき、裁判所は現物を分ける方法や、一部の共有者に代金を負担させて持分を取得させる方法を使えます。競売は、それらで分割できないときや価格を著しく減らすおそれがあるときの手段です。
- 3Dは、102号室の専有部分の区分所有権に…:区分所有法は、共用部分の共有者の持分はその有する専有部分の処分に従うと定めています。専有部分の区分所有権を時効で取得すれば、共用部分の共有持分もそれに伴ってDに移ると考えるので、取得できないとするのは誤りです。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問29
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