ITパスポート 平成22年度 秋期 問32
法務
使用許諾契約に関する問題
CD-ROM に記録された PC のソフトウェアパッケージを購入することによって,購入者に帰属する権利はどれか。
- ア CD-ROM に記録されたプログラムの使用権
- イ CD-ROM に記録されたプログラムの著作権
- ウ プログラムの記録された CD-ROM の意匠権
- エ プログラムの記録された CD-ROM の著作権
答えと解説
✓ これが正解ア CD-ROM に記録されたプログラムの使用権
解説
購入者が得るのは使用権で、著作権そのものではありません。
ソフトウェアパッケージを買うと、CD-ROM という物の所有権は購入者に移りますが、中のプログラムに対する権利がすべて移るわけではありません。購入者に移るのは、使ってよいという許可、つまりプログラムの使用権なので、使用権を挙げた選択肢が正解です。この形を使用許諾契約と呼び、作った側から使う許可を受けます。作った側にはプログラムの著作権が残るので、購入者が勝手にコピーして配ることはできません。著作権を挙げた選択肢は二つ並んでいますが、著作権は作った会社に残ったままなので、どちらも誤りです。CD-ROM のデザインを守る意匠権を挙げた選択肢も、意匠権が作った側のものなので正解ではありません。物の所有権と中身の権利は別で、ここを取り違えると二つの著作権の選択肢へ落ちてしまいます。シラバスも、使用許諾契約を法務の用語として挙げています。
ほかの選択肢の解説
- イ CD-ROM に記録されたプログラムの著作権:CD-ROM に記録されたプログラムの著作権で、買ったのだから移る、と読める形です。しかし著作権は作った側に残り、複製して配布する権利は購入者にはありません。移るのは使用権だけです。
- ウ プログラムの記録された CD-ROM の意匠権:CD-ROM の意匠権で、形や模様などのデザインを守るための権利です。CD-ROM は物として手元に来ますが、意匠権も作った側のもので、買っても移らず、守る相手も違います。
- エ プログラムの記録された CD-ROM の著作権:プログラムの記録された CD-ROM の著作権で、物と権利をまとめて手にした形に見えます。しかし物の所有権と中身の著作権は別で、CD-ROM という物は移っても、著作権は作った側に残ります。所有権と著作権を混ぜた取り違えの形です。
関連用語
- 使用許諾契約権利者が定めた条件で使うことを認め、利用者がそれに従うと約束する契約です。
- ROM読出し専用の記憶を表す言葉で、電源を切っても中身が残ります。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。
- 意匠権品物の見た目のデザインを登録して守る権利です。
出典:平成22年度 秋期 ITパスポート試験 問32
解説は当サイト独自のもので、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)とは関係ありません。
関連問題
- 令和8年度 問11
(意匠権) - 令和7年度 問75:
SSDに 関する 問題 (ROM) - 平成29年度 春期 (特別措置試験) 問17:
意匠権による 保護の 対象 (意匠権) - 令和6年度 問56:
揮発に 関する 問題 (ROM) - 平成29年度 秋期 (特別措置試験) 問35:
商標権に 関する 問題 (意匠権)
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