法務|令和2年度 10月 ITパスポート試験(特別措置試験) 問16
新製品の開発に当たって生み出される様々な成果a〜cのうち,特許法による保護の対象となり得るものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 機能を実現するために考え出された独創的な発明
- b 新製品の形状,模様,色彩など,斬新的な発想で創作されたデザイン
- c 新製品発表に向けて考え出された新製品のブランド名
- ✓ これが正解a
- a,b
- a,b,c
- a,c
解説
特許法が守るのは発明であり、意匠と商標はそれぞれ別の法律です。
産業財産権は四つに分かれており、それぞれ守る相手が違います。四つとは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権をいいます。守る期間や、登録が要るかどうかも、それぞれ違います。特許法が守るのは、自然法則を使った技術的な考えのうち、高度なもの、つまり発明です。作業aの、機能を実現するために考え出された独創的な発明は、これにあたります。作業bの、形状や模様や色彩といったデザインは、意匠法が守る相手です。作業cの、製品に付けるブランド名は、商標法が守る相手にあたります。どれも知的財産として保護されますが、根拠となる法律が別々なので、特許法の対象として挙げられるのは作業aだけです。何を守るのかを、技術、見た目、名前の三つに分けて覚えると迷いません。よって挙げるべきものは、作業aということになります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 作業aは当てはまりますが、作業bが混じっています。形状や模様や色彩といったデザインを守るのは意匠法であり、特許法ではありません。守る相手が技術か見た目かで、根拠となる法律が分かれます。見た目の美しさを守るのは意匠法のほうです。
- 作業aだけが当てはまり、残る二つが混じっています。デザインは意匠法、ブランド名は商標法が守る相手にあたります。三つとも知的財産ではありますが、根拠となる法律が別々になります。一つの法律ですべてを守っているわけではありません。
- 作業aは当てはまりますが、作業cが混じっています。製品に付ける名前を守るのは商標法のほうです。名前は技術的な考えではないので、特許法の対象にはなりません。名前を守るのは商標法のほうであり、技術とは別です。
この問題に関係する言葉
- 特許法
- 意匠法
- 商標法
- 産業財産権
出典:令和2年度 10月 ITパスポート試験(特別措置試験) 問16
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