法務|平成23年度 特別 ITパスポート試験 問1
コンピュータプログラムの開発や作成に関する行為のうち,著作権侵害となるものはどれか。
- ✓ これが正解インターネットからダウンロードした HTML のソースを流用して,別の Web ページを作成した。
- インターネットの掲示板で議論されていたアイディアを基にプログラムを作成した。
- 学生のころに自分が作成したプログラムを使い,会社業務の作業効率を向上させるためのプログラムを作成した。
- 購入した書籍に掲載されていた流れ図を基にプログラムを作成した。
解説
書き上がった表現をそのまま写して使うと、侵害にあたります。
著作権が守るのは、考えそのものではなく書き上がった表現でした。だから他人が書いた中身を、そのまま写して使うと侵害になります。頁の組み立てを表す記述も、書かれた表現として守られました。それを取ってきて別の頁に流用すれば、写したことになります。だからこの行いを挙げた肢が、侵害にあたる例でした。掲示板で交わされていた考えは、まだ表現になっていません。考えを土台にして自分で書けば、それは自分の表現になりました。自分が昔に書いたものを使う場合は、権利がもともと自分に在ります。だから業務のために作り直しても、誰の権利も侵しません。本に載っていた流れの図も、それ自体は手順を示す考えでした。図を見て自分で書き起こす分には、写しになりません。シラバスも、著作権法を法務の項目として置いています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 掲示板の考えを土台にした肢のほうです。交わされていたのは、まだ形になる前の思い付きでした。守られるのは、書き上がった表現のほうになります。それを読んで自分で書けば、自分の表現になりました。写した部分がどこにもありません。
- 昔に自分で書いたものを使う肢というのが、こちらです。学生のころに作ったものが元になっていました。作った本人なので、権利はもともと自分に在ります。業務のために作り直しても、誰の権利も侵しません。侵害する相手が居ないのです。
- 本に載っていた流れの図を使う肢が、こちらです。買った本なので、読んで学ぶこと自体は自由でした。図が示しているのは、手順という考えのほうです。それを見て自分で書き起こせば、写しにはなりません。表現を取ってきてはいませんでした。
この問題に関係する言葉
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
出典:平成23年度 特別 ITパスポート試験 問1
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