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法務|平成23年度 特別 ITパスポート試験 問1

コンピュータプログラムの開発や作成に関する行為のうち,著作権侵害となるものはどれか。

解説

書き上がった表現をそのまま写して使うと、侵害にあたります。

著作権が守るのは、考えそのものではなく書き上がった表現でした。だから他人が書いた中身を、そのまま写して使うと侵害になります。頁の組み立てを表す記述も、書かれた表現として守られました。それを取ってきて別の頁に流用すれば、写したことになります。だからこの行いを挙げた肢が、侵害にあたる例でした。掲示板で交わされていた考えは、まだ表現になっていません。考えを土台にして自分で書けば、それは自分の表現になりました。自分が昔に書いたものを使う場合は、権利がもともと自分に在ります。だから業務のために作り直しても、誰の権利も侵しません。本に載っていた流れの図も、それ自体は手順を示す考えでした。図を見て自分で書き起こす分には、写しになりません。シラバスも、著作権法を法務の項目として置いています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出典:平成23年度 特別 ITパスポート試験 問1

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