法務|平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問4
コンピュータプログラムに関する著作権の説明として,最も適切なものはどれか。
- 改変が認められているフリーソフトウェアを改変した場合,改変部分も含めてその著作権は,別段の定めがない限り,元のフリーソフトウェアの著作者だけに帰属する。
- 外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,委託元の会社に帰属する。
- 派遣社員が派遣先で,業務上,作成したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,派遣元の会社に帰属する。
- ✓ これが正解法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。
解説
法人の発意で職務として作った品だけが、法人のものです。
生じる権は、原則として作った側に残ります。だから誰が作ったかを、まず見分けることになりました。法人の発意で、その従う者が職務として作る場合は別です。別の定めが無ければ、法人が作った者と見なされました。これを職務の著作と呼び、著作権法に置かれています。だから法人が作った者になると述べた肢が当たります。直した部分まで元の作り手のものだと述べた肢は外れました。直した部分に生じる権は、直した人のほうに在ります。外へ任せて作らせた品の権も、委ねた側には移りません。定めが別に無ければ、受けた側に残ります。送り出された人が作った品も、送り元には移りません。指図を出すのは送り先なので、そちらに帰します。つまり定めが無いときの既定を、問うていました。シラバスも、この決まりを法務の項目として置いています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 直した部分まで元の作り手のものだとする肢です。自由に直せる品を、手を入れて配る場面でした。元の作り手の権は、確かにそのまま残ります。ところが直した部分には、別に権が生じました。直した人のものです。まとめて帰しません。
- 外へ任せて作らせた品の肢が、こちらに当たります。金を払って作らせたので、移ると読めてしまいます。けれども原則は、作った側に残ることでした。移すには、取り決めを別に置く要りがあります。既定では移りません。払った側ではないのです。
- 送り出された人が作った品の肢が、こちらです。雇っているのは送り元なので、そう読めてしまいます。ところが日々の指図は、送り先が出していました。職務として作った品は、送り先に帰します。雇う先ではありません。指図する側に付きます。
この問題に関係する言葉
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
出典:平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問4
同じ単元をまとめて解くなら法務へ。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)