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法務|平成27年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問2

不正競争防止法で保護される,自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで,いずれの場合も情報はファイリングされており,ファイルには秘密であることを示すラベルを貼ってキャビネットに施錠保管し,閲覧者を限定して管理しているものとする。

解説

設問の但し書きが、三つの条件のうち一つを配っています。

守られる情報には条件が三つあります。秘密として管理していること、事業に役立つこと、そして世に知られていないことです。ところが設問の但し書きが、鍵をかけて保管し読める人を限っていると宣言しています。つまり一つ目は四つとも満たしています。だから残る二つだけで切ります。世に出てしまった情報は、調べ直しても戻りません。公になっている資料を集め直したものも同じです。もう一つ、他社のものを手に入れた話は、そもそも自社のものではないので土俵に載りません。役立つかどうかは、成功したかではなく、事業に使えるかで見ます。この法律が不正競争防止法で、守られる情報は営業秘密と呼ばれます。シラバスはこれを、著作権法でも産業財産権関連法規でも守られない情報を扱う仕組みとして、法務の節の三つ目の項に置いています。

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出典:平成27年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問2

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