法務|平成27年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問2
不正競争防止法で保護される,自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで,いずれの場合も情報はファイリングされており,ファイルには秘密であることを示すラベルを貼ってキャビネットに施錠保管し,閲覧者を限定して管理しているものとする。
- ✓ これが正解新製品開発に関連した,化学実験の未発表の失敗データ
- 専門家,研究者の学会で発表した,自社研究員の重要レポート
- 特許公報に基づき調査した,他社の特許出願内容
- 不正に取得した,他社の重要顧客リスト
解説
設問の但し書きが、三つの条件のうち一つを配っています。
守られる情報には条件が三つあります。秘密として管理していること、事業に役立つこと、そして世に知られていないことです。ところが設問の但し書きが、鍵をかけて保管し読める人を限っていると宣言しています。つまり一つ目は四つとも満たしています。だから残る二つだけで切ります。世に出てしまった情報は、調べ直しても戻りません。公になっている資料を集め直したものも同じです。もう一つ、他社のものを手に入れた話は、そもそも自社のものではないので土俵に載りません。役立つかどうかは、成功したかではなく、事業に使えるかで見ます。この法律が不正競争防止法で、守られる情報は営業秘密と呼ばれます。シラバスはこれを、著作権法でも産業財産権関連法規でも守られない情報を扱う仕組みとして、法務の節の三つ目の項に置いています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 発表したという一語が効いています。世に知られた時点で、知られていないという条件を失うので、管理を続けても戻りません。聞き手が専門家に限られていても、扱いは変わりません。範囲の広さではなく、外へ出したかで決まります。
- 公開されている資料をもとに調べた結果です。調べ直す手間はかかっていても、もとが公のものなので同じ条件を満たせません。調べるのに手間がかかったかどうかは、この法律の条件にまったく入りません。特許公報は誰でも読める側の資料です。
- 他社のものを正しくない手段で得たという肢です。自社のものではないうえに、その行為自体をこの法律が禁じている側にあたります。この法律は、そうした行為を禁じる側に条文を持っています。守られる例として並べる場所ではありません。
この問題に関係する言葉
- 不正競争防止法事業者どうしの公正な競争を守る法律。秘密として管理された非公開で事業に役立つ情報を、営業秘密として保護します。
- 営業秘密秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報です。この三つがそろってはじめて、不正競争防止法で守られます。
出典:平成27年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問2
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