法務|平成24年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問29
知的財産権のうち,特許庁が定める産業財産権に属さない権利はどれか。
- 意匠権
- 商標権
- ✓ これが正解著作権
- 特許権
解説
四つのうち三つは役所へ出願し、残る一つは自然に生まれます。
知的財産権のうち、特許庁が扱うものをまとめて産業財産権と呼びます。中身は四つで、特許権、実用新案権、意匠権、商標権が並びます。いずれも役所へ出願し、審査を経て登録されて初めて力を持ちます。守られる期間も定められ、更新の要るものと要らないものが在ります。これに対し著作権は、作った瞬間に自動で生まれる権利でした。手続も登録も要らず、無方式主義と呼ばれる考え方に立ちます。だから特許庁とは関わりが無く、産業財産権にも属しません。だから著作権を挙げた肢が、この四つの中の仲間はずれに当たります。守るものも異なり、こちらは表現そのものです。同じ思いつきでも、別に書けば双方が権利を持てます。生まれ方も守り方も、別の系統に在るわけです。シラバスも、産業財産権関連法規を著作権法と分けて置いています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 品の形や模様といった見た目の美しさを守る権利のほうです。椅子の輪郭や飲料の瓶の曲面が、これで守られます。出願して審査を受け、登録する必要が在ります。窓口は特許庁です。四つの産業財産権のひとつなので、外れるものではありません。
- 品や役務を他と見分けるための標を守る権利のほうです。店の名や商品の名、目印となる記号がこれに当たります。更新すれば長く持ち続けられる点が、他の三つとちがいます。それでも出願と登録が要る以上、これも産業財産権の側でした。
- 新しい技術の考案を守る権利というのが、この肢です。産業財産権と聞いて真っ先に浮かぶ、まさに代表格でした。出願から二十年という期間も、法で定められています。問われているのは属さないものなので、これは残る側です。
この問題に関係する言葉
- 産業財産権
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:平成24年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問29
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