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法務|平成24年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問29

知的財産権のうち,特許庁が定める産業財産権に属さない権利はどれか。

解説

四つのうち三つは役所へ出願し、残る一つは自然に生まれます。

知的財産権のうち、特許庁が扱うものをまとめて産業財産権と呼びます。中身は四つで、特許権、実用新案権、意匠権、商標権が並びます。いずれも役所へ出願し、審査を経て登録されて初めて力を持ちます。守られる期間も定められ、更新の要るものと要らないものが在ります。これに対し著作権は、作った瞬間に自動で生まれる権利でした。手続も登録も要らず、無方式主義と呼ばれる考え方に立ちます。だから特許庁とは関わりが無く、産業財産権にも属しません。だから著作権を挙げた肢が、この四つの中の仲間はずれに当たります。守るものも異なり、こちらは表現そのものです。同じ思いつきでも、別に書けば双方が権利を持てます。生まれ方も守り方も、別の系統に在るわけです。シラバスも、産業財産権関連法規を著作権法と分けて置いています。

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出典:平成24年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問29

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