法務|平成23年度 特別 ITパスポート試験 問2
労働者派遣に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 派遣先企業には派遣労働者からの苦情処理に当たることは認められていない。
- ✓ これが正解派遣された労働者を別会社へ再派遣することは認められていない。
- 派遣労働者の就業場所の変更を伴う配置転換は,派遣先企業に認められている。
- 派遣労働者への指揮命令権は派遣元企業に認められている。
解説
送られた先から、さらに別の会社へは送り出せない決まりです。
人を送り出す仕組みでは、雇う先と働く先が分かれています。雇っているのは送り出す側で、働くのは送られた先でした。送られた先から、さらに別の会社へ送ることは認められていません。誰が雇い主なのかが曖昧になり、責任の所在が消えるからです。だから再び送り出すことはできないと述べた肢が当たりました。働かせ方を指図する権は、送られた先の側に在りました。だから指図する権が送り出す側に在る、という説明は当たりません。苦情への対応は、送られた先も担うことになっています。だから対応が認められていない、という説明も当たりませんでした。働く場所を変える配置の転換は、送られた先が勝手には決められません。どこで働くかは、雇っている側との取り決めで決まるからです。シラバスも、労働者派遣法を法務の項目として挙げています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 苦情への対応が認められないと述べた肢のほうです。働く場は送られた先なので、困りごともそこで起きます。送られた先も、対応を担うことになっていました。認められていない、という言い切りが誤りです。むしろ求められている役目です。
- 働く場所を変えられると述べた肢というのが、こちらです。送られた先の都合で、配置を変えられると読めます。働く場所は、あらかじめ取り決めたものでした。変えるには、雇う側との話し合いが要ります。勝手には決められません。
- 指図する権が送り出す側に在ると述べた肢です。雇っているのは確かに送り出す側でした。ところが現に働かせるのは、受け入れた会社でした。だから命じる力は、受け入れた側に置かれます。雇い主と命じる側が分かれる仕組みでした。
この問題に関係する言葉
- 労働者派遣法派遣で働く人を守るための法律で、雇うのは派遣元、仕事の指示は派遣先と定めています。同じ職場での受入れには3年という期間の制限があります。
出典:平成23年度 特別 ITパスポート試験 問2
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