法務|平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問18
勤務先の法令違反行為の通報に関して,公益通報者保護法で規定されているものはどれか。
- 勤務先の監督官庁からの感謝状
- 勤務先の同業他社への転職のあっせん
- ✓ これが正解通報したことを理由とした解雇の無効
- 通報の内容に応じた報奨金
解説
通報したことを理由とする解雇は、法律で無効とされます。
勤め先の法令違反に気づいても、知らせたことで不利益を受けるなら、多くの人は黙ってしまいます。それでは違反が表に出てこなくなります。そこで公益通報者保護法は、知らせた人を守る仕組みを置いています。通報したことを理由とする解雇は無効とされ、降格や減給といった扱いも禁じられます。問われているのは、この法律が定めているものです。守ることを定めた法律なので、感謝状や転職のあっせん、報奨金といった見返りを与える定めは置かれていません。不利益を受けないようにする、が中身の中心です。守られるのは解雇だけではありません。降格や減給など、不利益な扱い全般が禁じられています。誰に知らせるかも決められており、社内の窓口、役所、報道機関の順に条件が重くなります。守られる範囲を知ることが、言い出せる支えになります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 感謝状を出すという定めはありません。この法律が置いているのは知らせた人を守る仕組みであって、表彰する仕組みではありません。守る仕組みを置く法律なので、褒める仕組みは含まれていません。褒賞の定めはありません。向きが違います。
- 別の会社への転職を世話するという定めもありません。むしろ、いまの勤め先で不利益を受けないようにすることが狙いです。いまの勤め先に居続けられるようにするのが狙いです。外へ移す世話をする定めはありません。居続ける前提です。
- 知らせた内容に応じてお金を出すという定めもありません。見返りで促すのではなく、不利益を受けない状態をつくる形をとっています。お金で促す形にすると、目当ての通報が増えかねません。そうした定めは置かれていません。
この問題に関係する言葉
- 公益通報者保護法
- コンプライアンス法令や社会の決まりを守って事業を行うことをいいます。守るための相談窓口を社内に置くなど、体制で支えます。
- 内部統制報告制度
- 労働者派遣法派遣で働く人を守るための法律で、雇うのは派遣元、仕事の指示は派遣先と定めています。同じ職場での受入れには3年という期間の制限があります。
出典:平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問18
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