ITパスポート 平成28年度 秋期 特別措置試験 問1
法務
労働者派遣に関する説明
労働者派遣に関する説明のうち,適切なものはどれか。
- ア 業務の種類によらず,派遣期間の制限はない。
- イ 派遣契約の種類によらず,派遣労働者の選任は派遣先が行う。
- ウ 派遣先が派遣労働者に給与を支払う。
- エ 派遣労働者であった者を,派遣元との雇用期間が終了後,派遣先が雇用してもよい。
答えと解説
✓ これが正解エ 派遣労働者であった者を,派遣元との雇用期間が終了後,派遣先が雇用してもよい。
解説
雇うのは派遣元で、指図をするのは派遣先という形です。
この仕組みは、働く人と会社の結びつきが二つに分かれている点が要です。雇っているのは送り出す側で、雇用の契約もそちらと結ばれています。だから給与を払うのも、誰を送るかを決めるのも、送り出す側の仕事になり、受け入れる側にできるのは来た人へ仕事の指図をすることだけです。この一本の軸を立てると、送り出す側の役目を受け入れる側に付け替えた選択肢はまとめて外れ、誰と契約を結んでいるかを最初に置けば三つは同じ理由で外せます。残るのは、契約が終わったあとの話をしている選択肢です。期間が終わってから受け入れ側が直接雇うことは、労働者派遣の決まりで禁じられているわけではありません。
時点が違う選択肢を見分けることが決め手です。
ほかの選択肢の解説
- ア 業務の種類によらず,派遣期間の制限はない。:業務の種類によらず制限がない、と言い切っています。実際には派遣期間には原則として三年の上限があり、上限が外れるのは一部の業務や場合に限られます。よらずという一語が、この選択肢を成り立たなくしています。
- イ 派遣契約の種類によらず,派遣労働者の選任は派遣先が行う。:誰を送るかを決めるのは、雇っている側の仕事です。受け入れる側が人を選べるとすると、雇用の関係が無い相手を選ぶことになり、役目の付け替えが起きています。
- ウ 派遣先が派遣労働者に給与を支払う。:給与は雇用の契約に基づいて払われます。契約を結んでいるのは送り出す側なので、払うのもそちらです。前の選択肢とまったく同じ軸で、まとめて外れます。
関連用語
- 労働者派遣派遣元が雇う労働者を、派遣先の指揮命令の下で働かせる形態です。
- 派遣元派遣される労働者の雇用主で、日々の業務を指図するのは派遣先です。
- 派遣先派遣された人に仕事の指示を出す側で、その人の雇い主ではありません。
- 派遣契約人を送り出す会社と迎え入れる会社の間で結ぶ取決めで、働く人は受け入れ先の指揮を受けます。
- 派遣労働者派遣元と雇用の関係を結び、派遣先の指揮命令で働く人のことです。
出典:平成28年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1
解説は当サイト独自のもので、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)とは関係ありません。
関連問題
- 令和7年度 問1:
請負に 関する 問題 (労働者派遣) - 令和2年度 10月 (特別措置試験) 問20:
労働者派遣法に 関する 問題 (派遣労働者) - 令和6年度 問32:
労働者派遣に 関する 問題 (派遣元) - 令和3年度 問12:
労働者派遣法に 関する 問題 (派遣先) - 令和2年度 10月 (特別措置試験) 問12:
著作権の 帰属先 (派遣契約)
同じ分野の問題
誤りを見つけたら報告する