2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問23
不動産
防火地域に関する問題
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建築基準法によれば、建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、敷地の過半が属する地域内の建築物に関する規定が適用される。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
防火・準防火地域にわたる建物は、原則として防火地域の規定が全体に及びます。
建築基準法では、防火地域と準防火地域について、建築物の構造などに関する規制を定めています。防火地域のほうが準防火地域より規制が厳しくなっています。
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として、その建築物の全部について、より厳しい防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。敷地の過半が属する地域の規定によるのではありません。したがって、敷地の過半が属する地域内の規定が適用されるとしているこの文は誤りです。
見分け方として、用途地域の制限のように敷地の過半で決まるものと、防火規制のように厳しいほうに合わせるものとを区別しておくと判断しやすくなります。なお、建蔽率や容積率は、敷地がまたがる地域ごとの面積の割合で加重平均して求めます。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、敷地が2つの用途地域にまたがるときに過半の属する地域の制限が全体に及ぶ決まりと混同しやすいです。防火の規制は火災への備えなので、建築物が両地域にわたるときは原則として厳しいほうの規定が全部に適用されます。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問23(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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