(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51
不動産
手付に関する問題
民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に( )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。
- 1100万円
- 2200万円
- 3400万円
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✓ これが正解3400万円
解説
売主は受け取った手付の倍額、400万円を現実に提供して解除できます。
民法では、売買契約の際に買主が売主に手付を渡した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約を解除できると定められています。このように解除の権利を残しておくための手付を解約手付といいます。
設問では売主が200万円の解約手付を受け取っています。売主から解除する場合は、その倍額の200万円×2=400万円を買主に現実に提供する必要があります。受け取った200万円を返すだけでは足りず、同じ額を上乗せして支払うことになります。また、口で伝えるだけでなく、実際にお金を用意して提供することが求められます。
したがって、空欄には400万円が入ります。買主は手付を捨てる、売主は倍にして返す、と両者の負担がそろう形で覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1100万円:100万円は、受け取った手付の半額にあたりますが、民法にはこのような額で解除できる定めはありません。売主から解除するには、受け取った手付の倍額を現実に提供する必要があります。
- 2200万円:200万円は、売主が受け取った手付をそのまま返す額です。これでは売主には何の負担も生じません。民法は手付の倍額の提供を求めているので、200万円に同額を上乗せした400万円が必要です。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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