2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問24
不動産
建築基準法に関する問題
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建築基準法によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
敷地が2つの用途地域にわたるときは、過半の属する地域の規定が適用されます。
建築基準法は、用途地域ごとに建築できる建物の用途を制限しています(用途制限)。建物の敷地が2つ以上の異なる用途地域にわたる場合、どの用途地域の用途制限を当てはめるかが問題になります。
建築基準法では、この場合、敷地の過半(半分を超える部分)が属する用途地域の用途制限が、その敷地の全部に適用されます。たとえば敷地の6割が近隣商業地域、4割が第一種住居地域であれば、用途制限は第一種住居地域のほうが厳しくても、敷地全体に近隣商業地域の用途制限が適用されます。用途制限がより厳しい用途地域の規定が適用されるとする点が誤りで、この文は誤りです。
なお、建蔽率や容積率は、それぞれの用途地域に属する部分の面積で按分して計算する(加重平均)点が異なります。用途制限は過半の地域の規定を全体に、建蔽率・容積率は面積で加重平均、と区別して覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、安全のために厳しいほうの規定を当てはめるのが原則だと考えやすい点に注意が必要です。敷地が複数の用途地域にまたがる場合の用途制限は、厳しさではなく面積で決まり、敷地の過半が属する用途地域の規定で判断するので、この文は誤りです。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問24(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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