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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53

不動産

建蔽率に関する問題

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都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( ① )後退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入( ② )。

答えと解説

✓ これが正解2① 2m ② することができない

解説

2項道路は中心線から2m後退し、その部分は敷地面積に算入できません。

建築基準法では、建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。ただし、幅員4m未満の道でも、建築基準法第42条第2項により特定行政庁が指定したものは道路とみなされ、2項道路と呼ばれます。

2項道路では、原則として、その中心線から水平距離で2m後退した線が道路の境界線とみなされます。これをセットバックといいます。将来、道の幅を4mにするための措置なので、境界線と道路の間の敷地部分は、建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。したがって、①に2m、②にすることができないが入ります。

覚え方として、4mの道を確保するために中心線から両側へ2mずつ下がる、下がった部分は道路の扱いなので敷地面積に入らない、と道の幅から考えると判断しやすくなります。

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出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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