2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55
不動産
長期譲渡所得に関する問題
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所得税額の計算において、個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が( )を超えていなければならない。
- 15年
- 210年
- 320年
答えと解説
✓ これが正解15年
解説
譲渡した年の1月1日の所有期間が5年超なら、長期譲渡所得です。
土地や建物を譲渡したことによる譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、税率が異なります。この所有期間は、実際に所有していた期間ではなく、譲渡した年の1月1日時点で判定します。
土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得となります。税率は、長期譲渡所得が所得税15%・住民税5%、短期譲渡所得が所得税30%・住民税9%(いずれも所得税に復興特別所得税が加わります)です。したがって、空欄に入るのは5年です。
覚え方として、実際の保有が5年を少し超えていても、譲渡した年の1月1日で5年以下なら短期になる、と判定日に注意しておくと判断しやすくなります。なお、居住用財産の軽減税率の特例では、所有期間10年超が要件になります。
ほかの選択肢の解説
- 210年:10年という所有期間は、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例などの要件として出てくる年数です。土地の譲渡所得を長期と短期に分ける基準は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるかどうかです。
- 320年:20年という年数は、土地の譲渡所得を長期と短期に区分する基準とは関係がありません。譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば、長期譲渡所得として扱われます。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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