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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51

不動産

路線価に関する問題

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相続税路線価は、地価公示の公示価格の( ① )を価格水準の目安として設定されており、( ② )のホームページで閲覧可能な路線価図で確認することができる。

答えと解説

✓ これが正解2① 80% ② 国税庁

解説

相続税路線価は公示価格の80%が目安で、国税庁の路線価図で確認します。

土地の価格には、公示価格、基準地価格、相続税路線価、固定資産税評価額などがあり、それぞれ目的や作成する機関が異なります。

相続税路線価は、相続税や贈与税の計算で土地を評価するために国税庁が定めるもので、1月1日を評価時点として毎年公表されます。国税庁は、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めているとしており、国税庁のホームページで公開されている路線価図で確認できます。したがって①は80%、②は国税庁です。公示価格は、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日時点の価格を公表するものです。

固定資産税評価額は公示価格の70%程度が目安とされます。路線価は8割で国税庁、固定資産税評価額は7割で市町村、と組で覚えましょう。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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