2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問24
不動産
不動産取得税に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP3級の過去問 360問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
相続による不動産の取得には、不動産取得税は課されません。
不動産取得税は、土地や家屋を取得した人に対して、その不動産が所在する都道府県が課す地方税です。売買や贈与、新築・増改築などによる取得が課税の対象となり、登記をしたかどうかや、有償か無償かは問いません。
ただし、相続人が相続によって不動産を取得した場合など、形式的な所有権の移転とされる一定の場合は課税されません。したがって、相続により取得した場合には課されないとするこの文は正しい記述です。一方、贈与によって取得した場合は、不動産取得税が課されます。
見分け方として、相続による取得は非課税、贈与や売買による取得は課税、と取得の原因で区別して押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、贈与で不動産をもらった場合に不動産取得税が課されることと同じように考えがちです。相続による取得は形式的な所有権の移転とされ、不動産取得税は課税されません。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問24(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)