(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52
不動産
建築基準法に関する問題
建築基準法によれば、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。
- 1① 2m ② 4m
- 2① 4m ② 2m
- 3① 6m ② 3m
答えと解説を見る
✓ これが正解2① 4m ② 2m
解説
幅員4m以上の道路に2m以上接することが原則です。
建築基準法は、都市計画区域と準都市計画区域内にある建築物の敷地について、道路に接することを求めています(接道義務)。火災のときの避難や消防活動、日常の通行のために、敷地が一定の幅の道路に一定の長さ以上接していることを求めるものです。
建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上のものをいいます。特定行政庁が指定する区域では6m以上とされることもあります。そして、建築物の敷地は、原則としてこの道路に2m以上接していなければなりません。この要件を満たさない敷地には、原則として建築物を建てることができません。
したがって、①には4m、②には2mが入ります。
覚え方として、道路の幅は4m、敷地が道路に接する長さは2mと、幅と長さを組で覚えておくと、数字の入れ違いを防げます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1① 2m ② 4m:幅員と接する長さの数字が逆になっています。建築基準法上の道路の幅員は原則4m以上で、敷地がその道路に接していなければならない長さが原則2m以上です。
- 3① 6m ② 3m:6mは、特定行政庁が指定した区域で道路の幅員の基準になる値で、原則の値ではありません。また、敷地が道路に接していなければならない長さの原則は2m以上で、3mではありません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)