2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53
不動産
第一種低層住居専用地域の問題
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建築基準法によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、原則として( )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならないとされている。
- 110mまたは12m
- 210mまたは20m
- 312mまたは15m
答えと解説
✓ これが正解110mまたは12m
解説
第一種低層住居専用地域の高さの限度は10mまたは12mです。
建築基準法は、良好な住環境を守るため、用途地域ごとに建築物の高さなどを制限しています。第一種低層住居専用地域は、低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
建築基準法は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内の建築物の高さは、10mまたは12mのうち、その地域の都市計画で定められた高さの限度を超えてはならないと定めています。この制限は絶対高さの制限と呼ばれます。したがって空欄には10mまたは12mが入ります。絶対高さの制限は、この3つの地域にだけ適用され、ほかの用途地域にはありません。
低層住居専用地域と田園住居地域は、10mか12mのどちらかを都市計画で選ぶ、と覚えましょう。
ほかの選択肢の解説
- 210mまたは20m:10mは合っていますが、もう一方の限度は20mではなく12mです。建築基準法は、第一種低層住居専用地域の建築物の高さの限度を、10mまたは12mのうち都市計画で定めたものとしています。
- 312mまたは15m:12mは合っていますが、15mという限度は建築基準法の低層住居専用地域の規定にありません。都市計画で定める高さの限度は、10mと12mのどちらかから選ぶことになっています。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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