2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22
不動産
専任媒介契約に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP3級の過去問 360問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2カ月に1回以上報告しなければならない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
専任媒介契約の業務処理状況の報告は、2週間に1回以上です。
宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買の媒介契約を、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類に分けています。専任媒介契約と専属専任媒介契約は、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼できない契約で、そのぶん宅地建物取引業者には依頼者への報告の義務が課されています。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければなりません。専属専任媒介契約では1週間に1回以上です。したがって、2カ月に1回以上としているこの文は誤りです。
覚え方として、報告の頻度は専任媒介契約が2週間に1回以上、専属専任媒介契約が1週間に1回以上、一般媒介契約には報告義務の定めがない、と縛りの強さの順に並べて押さえると覚えやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、2という数字は合っていても単位を取り違えている可能性があります。報告の頻度は2カ月ではなく2週間に1回以上で、専属専任媒介契約ではさらに短い1週間に1回以上と定められています。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)