2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54
不動産
転用に関する問題
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市街化区域内において、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ( )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
- 1農業委員会
- 2市町村長
- 3国土交通大臣
答えと解説
✓ これが正解1農業委員会
解説
市街化区域内の農地転用は、農業委員会への届出で足ります。
農地法は、農地を守るため、農地の権利移動、農地の転用、転用目的の権利移動について、原則として許可を受けることを求めています。自分の農地を宅地などに変えることは転用に当たり、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
ただし、市街化区域内の農地については特例があり、あらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合は、都道府県知事等の許可を受けなくてよいとされています。市街化区域は、市街化を進める区域として定められているためです。したがって空欄には農業委員会が入ります。
市街化区域内の農地の転用は農業委員会への届出で足りる、と覚えましょう。なお、農地のまま売買するなどの権利移動には、この届出の特例はありません。
ほかの選択肢の解説
- 2市町村長:市町村長は、市街化区域内の農地転用の届出先として農地法に定められていません。農地法では、あらかじめ農業委員会に届け出ることで、都道府県知事等の許可を受けずに転用できるとしています。
- 3国土交通大臣:国土交通大臣は、農地転用の許可や届出を受ける立場にありません。農地の転用は農地法で規律され、市街化区域内の転用の届出は、市町村に置かれる農業委員会が受け付けます。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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