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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54

不動産

転用に関する問題

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市街化区域内において、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ(   )に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。

答えと解説

✓ これが正解1農業委員会

解説

市街化区域内の農地転用は、農業委員会への届出で足ります。

農地法は、農地を守るため、農地の権利移動、農地の転用、転用目的の権利移動について、原則として許可を受けることを求めています。自分の農地を宅地などに変えることは転用に当たり、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

ただし、市街化区域内の農地については特例があり、あらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合は、都道府県知事等の許可を受けなくてよいとされています。市街化区域は、市街化を進める区域として定められているためです。したがって空欄には農業委員会が入ります。

市街化区域内の農地の転用は農業委員会への届出で足りる、と覚えましょう。なお、農地のまま売買するなどの権利移動には、この届出の特例はありません。

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出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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