(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46
不動産
建築基準法の規定に関する次の記述
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた数値」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの」とのいずれか低いほうが上限となる。
- 2準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築物の建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
- 3建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。
- 4建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
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✓ これが正解3建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。
解説
セットバック部分は敷地面積に算入できません。
建築基準法の容積率・建蔽率・道路・用途制限の決まりを確かめる問題です。
幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの(いわゆる2項道路)に接する敷地では、原則として道の中心線から2mの線が道路の境界線とみなされます。この線と道との間の部分(セットバック部分)には建築物を建てられないうえ、建蔽率や容積率を計算するときの敷地面積にも算入しません。敷地面積に算入できるとする記述は不適切で、これが正解です。
前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は都市計画で定めた数値と、前面道路の幅員に一定の数値を掛けた数値のうち低いほうが上限になるので、適切です。準防火地域内に耐火建築物などを建てる場合は建蔽率の緩和を受けられ、これも適切です。敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、敷地の過半が属する用途地域の用途制限が敷地全体に適用されるので、これも適切です。
セットバック部分は建てられず、面積にも数えない、と2つの扱いをまとめて覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1敷地の前面道路の幅員が12m未満である建…:前面道路の幅員が12m未満の敷地では、都市計画で定めた指定容積率と、幅員に用途地域ごとの数値を掛けた容積率を比べ、低いほうが適用されます。記述はこの決まりのとおりで適切です。
- 2準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、…:建蔽率は、防火地域だけでなく準防火地域でも、耐火建築物などを建てる場合に上乗せの緩和を受けられます。準防火地域では緩和がないと考えがちですが、記述は適切です。
- 4建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわた…:用途制限は、敷地が2つの用途地域にまたがるとき、過半が属する用途地域の制限を敷地全体に当てはめます。建蔽率や容積率のように面積で按分する扱いとは違いますが、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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