2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問41
不動産
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。
- 2不動産登記には公信力があるため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
- 3抵当権の設定を目的とする登記の登記事項は、権利部甲区に記録される。
- 4区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。
答えと解説を見る
✓ これが正解1同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。
解説
二重売買では、先に所有権移転登記をした方が対抗できます。
不動産登記の対抗力・公信力、登記記録の構成、床面積の測り方を確かめる問題です。
不動産が二重に売買された場合、買主どうしの間では、契約の先後ではなく、先に所有権移転登記をした方が、所有権の取得を相手方に対抗できます。登記には、このように第三者に権利を主張できる力があります。したがって、この記述が適切です。
一方、日本の不動産登記には公信力がありません。登記記録を信じて取引しても、登記の内容が真実と違っていれば、原則として権利を取得できず保護されません。登記記録の権利部のうち、甲区には所有権に関する事項が、乙区には抵当権や賃借権など所有権以外の権利に関する事項が記録されるので、抵当権の設定は乙区です。床面積は、区分建物(マンションの専有部分など)では壁の内側線で囲まれた内法面積で記録されますが、それ以外の建物では壁その他の区画の中心線で囲まれた面積で記録されます。
登記は対抗力はあるが公信力はない、甲区は所有権・乙区はそれ以外、マンションの専有部分は内法・一戸建ては壁の中心線、と組にして覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2不動産登記には公信力があるため、登記記録…:日本の不動産登記には公信力がないため、登記記録を信じて取引しても、真実の権利関係と違えば原則として保護されません。取引の前に現地や権利者の確認が大切になる理由でもあります。
- 3抵当権の設定を目的とする登記の登記事項は…:権利部の甲区に記録されるのは所有権に関する事項で、抵当権のような所有権以外の権利は乙区に記録されます。抵当権の設定を甲区とする点が誤りです。
- 4区分建物を除く建物に係る登記記録において…:壁の内側の線で測る内法面積は、マンションの専有部分などの区分建物で使う測り方です。区分建物以外の建物は、壁の中心線で囲んだ面積で床面積を記録するので誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問41(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ用語が出る問題
- (2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42:民法の規定に関する次の記述(売買契約)
- 2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43:民法の規定に関する次の記述(売買契約)
- 2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43(売買契約)
- 2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42:宅地建物取引業法に関する次の記述(売買契約)
- 2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42:宅地建物取引業者に関する問題(売買契約)
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)