2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46
不動産
建築基準法の規定に関する次の記述
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都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
- 2第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
- 3近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 4建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
答えと解説
✓ これが正解3近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
解説
近隣商業地域は、条例で日影規制の対象区域に指定できます。
この問は、建築基準法のセットバック、低層住居系地域の高さ制限、日影規制の対象区域、防火規制の適用を問うものです。
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、地方公共団体の条例で対象区域を指定して適用します。指定できないのは商業地域・工業地域・工業専用地域で、近隣商業地域は指定することができます。近隣商業地域も含めて指定できないとする記述は誤りなので、これが不適切な記述です。
ほかの記述は適切です。建築基準法第42条第2項の道路に接する敷地で、道路境界線とみなされる線と道路との間の部分(セットバック部分)は、建蔽率や容積率を計算するときの敷地面積に算入できません。第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、建築物の高さは原則として10mまたは12mのうち都市計画で定めた限度を超えられません。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として全体に厳しい防火地域の規定が適用されます。
日影規制を指定できないのは商業・工業・工業専用の3つ、と覚え、近隣商業地域は指定できる側に入ることに注意すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。:幅4m未満の道路に面する敷地では、道路の中心から2m下がった線が境界とみなされ、その手前の部分は道路として扱われます。建蔽率や容積率の計算の敷地面積に含められないので、記述は適切です。
- 2第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。:低層の住宅地の環境を守るため、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、建物の高さが原則として10mか12mのうち都市計画で決めた高さまでに抑えられます。記述は適切です。
- 4建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。:一つの建物が防火地域と準防火地域にまたがるときは、より厳しい防火地域の規定を建物全体に当てはめるのが原則です。火災の広がりを防ぐための扱いで、記述は適切です。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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