過去問解きまくり研究所 ホーム

2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46

不動産

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解3共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。

解説

共同住宅の共用の廊下や階段の床面積は、容積率の延べ面積に算入しません。

建築基準法は、敷地に建てる建築物の大きさを、建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合)と容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)で制限しています。

容積率を計算するときの延べ面積には、共同住宅や老人ホーム等の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は算入しないと定められています。したがって、この記述が適切です。

幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの(いわゆる2項道路)に接する敷地では、原則として道の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされます。後退した部分(セットバック部分)には建築物を建てられず、建蔽率や容積率を計算するときの敷地面積にも含めません。防火地域内の耐火建築物について建蔽率の制限がなくなるのは、建蔽率の限度が10分の8とされている地域内にある場合です。前面道路の幅員が12m未満のときの容積率は、都市計画で定められた容積率と、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもののうち、低い方が上限になります。

覚え方は、共用の廊下・階段は延べ面積から除く、セットバック部分は敷地面積から除く、容積率は低い方、と押さえることです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)