2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45
不動産
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都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
- 2建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- 3防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。
- 4商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。
答えと解説
✓ これが正解3防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。
解説
防火地域の耐火建築物でも、建蔽率制限がなくなるのは80%地域だけです。
この問は、建築基準法の道路、用途制限、建蔽率、斜線制限の決まりを問うものです。
防火地域内の耐火建築物については、建蔽率の緩和があります。指定建蔽率が80%の地域では建蔽率の制限が適用されず、100%まで建てられますが、それ以外の地域では指定建蔽率に10%が加算されるにとどまります。いずれの用途地域であっても建蔽率の制限を受けないとする記述は不適切です。
そのほかの記述は適切です。建築基準法第42条第2項の道路に面する土地のセットバック部分は、敷地面積に算入できません。敷地が2つの用途地域にまたがるときは、敷地の過半が属する用途地域の用途制限が敷地全体に適用されます。北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用され、商業地域には適用されません。
建蔽率の制限がなくなるのは指定建蔽率80%の地域の防火地域内の耐火建築物等だけ、と条件をそろえて覚えると判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。:道路の中心線から2m後退した線を道路境界線とみなすため、その内側のセットバック部分は道路として扱われます。建蔽率や容積率を計算する敷地面積に入れられないので、記述は適切です。
- 2建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。:用途の制限は、敷地全体について、敷地の面積の半分を超える部分が属する用途地域の規定が適用されます。建蔽率のように面積で按分する扱いとは異なり、記述は適切です。
- 4商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。:北側斜線制限は、日当たりを守るために低層住居専用地域や中高層住居専用地域などで適用される制限です。商業地域は対象外なので、記述は適切です。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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