過去問解きまくり研究所 ホーム

2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43

不動産

民法の規定に関する次の記述

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

答えと解説を見る

✓ これが正解2売買契約締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

解説

買主に責任のない全部の履行不能なら、催告なしで直ちに解除できます。

不動産の売買契約に関する民法の決まりとして、手付による解除、履行不能による解除、無権代理の追認、共有持分の譲渡を確かめる問題です。

売買契約で交付された手付が解約手付の場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できます。売主が手付を返すだけでは解除できません。代理権のない者が結んだ契約を本人が追認すると、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼって効力が生じます。共有者は、自分の持分であれば、他の共有者の同意なく自由に第三者へ譲渡できます。

売買契約の後、買主の責めに帰すことのできない事由で、目的物の引渡しが全部不能になった場合、買主は催告をしないで直ちに契約を解除できます。履行が不能なら催告しても意味がないためです。したがって、この記述が適切です。

手付解除は買主が放棄・売主が倍返し、追認は契約時にさかのぼる、持分の譲渡は単独で可能、全部の履行不能は催告なしで解除、と整理すると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

同じ用語が出る問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)