2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43
不動産
民法の規定に関する次の記述
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1不動産の売買契約において買主が売主に手付金を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主はその手付金を買主に返還することにより当該売買契約を解除することができる。
- 2売買契約締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- 3代理権を有しない者が本人に代わって不動産の売買契約を行った場合、本人が追認するときは、別段の意思表示がない限り、当該売買契約の効力は追認をした時から将来に向かって生じる。
- 4不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。
答えと解説を見る
✓ これが正解2売買契約締結後、買主の責めに帰すことのできない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
解説
買主に責任のない全部の履行不能なら、催告なしで直ちに解除できます。
不動産の売買契約に関する民法の決まりとして、手付による解除、履行不能による解除、無権代理の追認、共有持分の譲渡を確かめる問題です。
売買契約で交付された手付が解約手付の場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できます。売主が手付を返すだけでは解除できません。代理権のない者が結んだ契約を本人が追認すると、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼって効力が生じます。共有者は、自分の持分であれば、他の共有者の同意なく自由に第三者へ譲渡できます。
売買契約の後、買主の責めに帰すことのできない事由で、目的物の引渡しが全部不能になった場合、買主は催告をしないで直ちに契約を解除できます。履行が不能なら催告しても意味がないためです。したがって、この記述が適切です。
手付解除は買主が放棄・売主が倍返し、追認は契約時にさかのぼる、持分の譲渡は単独で可能、全部の履行不能は催告なしで解除、と整理すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1不動産の売買契約において買主が売主に手付…:売主が手付による解除をするには、受け取った手付の倍額を買主に現実に提供する必要があります。手付をそのまま返すだけでは解除できないので、この記述は誤りです。
- 3代理権を有しない者が本人に代わって不動産…:本人が無権代理による契約を追認すると、別段の意思表示がない限り、契約をした時にさかのぼって効力が生じます。追認の時から将来に向かって生じるとする点が誤りです。
- 4不動産が共有されている場合に、各共有者が…:共有物全体を売るには共有者全員の同意が必要ですが、自分の持分だけなら他の共有者の同意なく自由に譲渡できます。持分の譲渡にも全員の同意が必要とする点が誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ用語が出る問題
- (2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42:民法の規定に関する次の記述(売買契約)
- 2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問41(売買契約)
- 2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43(売買契約)
- 2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42:宅地建物取引業法に関する次の記述(売買契約)
- 2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42:宅地建物取引業者に関する問題(売買契約)
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)