2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47
不動産
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建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体は、区分所有者によって構成されるが、その構成員になるかどうかの選択についてはそれぞれの区分所有者の任意である。
- 2一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる。
- 3区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 4集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。
答えと解説
✓ これが正解1建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体は、区分所有者によって構成されるが、その構成員になるかどうかの選択についてはそれぞれの区分所有者の任意である。
解説
管理組合の構成員になるかどうかは任意ではなく、区分所有者は当然に構成員です。
この問は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の管理組合、専有部分と共用部分、規約敷地、建替え決議を問うものです。
区分所有者は、全員で建物とその敷地・附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成します。区分所有者になれば当然にその構成員となり、加入するかどうかを選ぶことはできず、脱退することもできません。構成員になるかどうかは各区分所有者の任意であるとする記述が、最も不適切です。
ほかの記述は出題当時の制度として適切です。構造上と利用上の独立性を備えた建物の部分は専有部分になりますが、集会室や管理人室のように規約で共用部分とすること(規約共用部分)ができます。建物や建物が所在する土地と一体として管理・使用する庭や通路などの土地は、規約によって建物の敷地(規約敷地)とすることができます。建替え決議は、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行います。
管理組合は区分所有者全員が当然に加入する団体で、選択の余地はない、と押さえておくと判断しやすくなります。
出題当時(2023年4月1日現在の法令等)は、建替え決議は一律に各5分の4以上でした。現在は、2026年4月1日施行の改正により、5分の4を原則としつつ、耐震性や火災に対する安全性の不足など、法律に定める事由に該当する建物では各4分の3以上で決議できるようになっています。
ほかの選択肢の解説
- 2一棟の建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約により共用部分とすることができる。:構造上・利用上の独立性がある部分は専有部分になり得ますが、規約で定めれば共用部分にできます。集会室などがその例で、規約共用部分は登記をしないと第三者に対抗できません。この記述は適切です。
- 3区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。:建物が建っている土地(法定敷地)のほか、それと一体として管理や使用をする庭や通路、駐車場などの土地も、規約で定めれば建物の敷地として扱えます。これを規約敷地といい、この記述は適切です。
- 4集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、建替え決議をすることができる。:マンションを建て替える決議は、出題当時、集会で人数と議決権の両方について5分の4以上の賛成が必要とされており、この記述は適切です。その後の改正で、一定の基準に当たる建物では4分の3でも決議できるようになりました。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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