過去問解きまくり研究所 ホーム

2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43

不動産

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP2級の過去問 540問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

答えと解説

✓ これが正解3不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己の有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要がある。

解説

共有者は他の共有者の同意なく、自分の持分を第三者に譲渡できます。

この問は、二重譲渡の対抗要件、手付による解除、共有持分の処分、引渡し前の滅失(危険負担)といった、不動産の売買契約に関する民法の規定を問うものです。

不動産を共有している場合、各共有者は自分の持分を自由に処分でき、第三者に譲渡するときも他の共有者の同意は必要ありません。他の共有者の同意が必要になるのは、共有物そのものを売却するなど、共有物全体に変更を加える場合です。自分の持分の譲渡に他の共有者の同意が必要とする記述が、最も不適切です。

ほかの記述は適切です。同じ不動産が二重に売買された場合、契約の先後にかかわらず、原則として先に所有権移転登記をした人が所有権を主張できます。買主が手付を交付した場合、売主が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付を放棄して契約を解除できます。売買契約の締結後、引渡しまでの間に建物が地震で全壊したように、当事者双方の責任でない理由で引き渡せなくなった場合は、買主は代金の支払いを拒むことができます。

持分の処分は単独でできるが、共有物全体の処分には全員の同意が必要、と区別して覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)