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2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43

不動産

民法の規定に関する次の記述

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不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

答えと解説

✓ これが正解4売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

解説

買主に責任のない履行不能なら、買主は催告なしで直ちに解除できます。

この問は、不動産の売買契約に関する民法の規定のうち、二重譲渡、危険負担、共有持分の譲渡、契約の解除を問うものです。

売買契約の締結後、売主の引渡債務の全部が履行不能になった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約を解除できます。履行がもう不可能なので、催告しても意味がないからです。買主の責めに帰することができない事由による履行不能であれば、この解除が認められます。したがって、この記述が適切です。

ほかの記述は不適切です。同じ不動産が二重に売買された場合、譲受人どうしの間では、契約の先後ではなく所有権移転登記を先に備えた者が所有権を主張できます。引渡し前に建物が台風で全壊するなど、売主・買主の双方の責めに帰することができない事由で引き渡せなくなったときは、買主は代金の支払いを拒むことができます。共有者は、自分の持分であれば、他の共有者の同意なしに第三者へ譲渡できます。

不動産の二重譲渡は登記の先後、引渡し前の滅失は買主が代金を拒める、履行不能は催告なしで解除、と場面ごとに結論を押さえておくと見分けやすくなります。

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出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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