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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45

不動産

借地借家法に関する問題

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借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

答えと解説

✓ これが正解2期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。

解説

賃貸人が正当事由ある解約申入れをすると、6ヵ月経過で賃貸借は終了します。

この問は、借地借家法の普通借家契約と定期借家契約の存続期間・解約・契約の方式を問うものです。

期間の定めのない普通借家契約で、建物の賃貸人が解約の申入れをした場合、正当の事由があると認められれば、建物の賃貸借は解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了します。この記述が適切で、正解です。なお、賃借人から解約を申し入れる場合は、民法の規定により申入れから3ヵ月で終了します。

ほかの記述は不適切です。普通借家契約で期間を1年未満と定めた場合、その契約は期間の定めがない建物の賃貸借とみなされ、1年とみなされるわけではありません。定期借家契約は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)で締結すればよく、事業用の建物でも公正証書に限られません。公正証書でなければならないのは事業用定期借地権等です。定期借家契約には期間の下限がなく、1年未満の期間でも定めた期間のとおり有効です。

普通借家は1年未満なら期間の定めなし、定期借家は短い期間でもそのまま有効、と2つの契約の違いを対にして覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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