2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45
不動産
借地借家法に関する問題
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借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 1普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
- 2期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。
- 3もっぱら事業の用に供する建物について定期借家契約を締結する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。
- 4定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。
答えと解説
✓ これが正解2期間の定めのない普通借家契約において、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをし、正当の事由があると認められる場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了する。
解説
賃貸人が正当事由ある解約申入れをすると、6ヵ月経過で賃貸借は終了します。
この問は、借地借家法の普通借家契約と定期借家契約の存続期間・解約・契約の方式を問うものです。
期間の定めのない普通借家契約で、建物の賃貸人が解約の申入れをした場合、正当の事由があると認められれば、建物の賃貸借は解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって終了します。この記述が適切で、正解です。なお、賃借人から解約を申し入れる場合は、民法の規定により申入れから3ヵ月で終了します。
ほかの記述は不適切です。普通借家契約で期間を1年未満と定めた場合、その契約は期間の定めがない建物の賃貸借とみなされ、1年とみなされるわけではありません。定期借家契約は、公正証書による等書面(電磁的記録を含む)で締結すればよく、事業用の建物でも公正証書に限られません。公正証書でなければならないのは事業用定期借地権等です。定期借家契約には期間の下限がなく、1年未満の期間でも定めた期間のとおり有効です。
普通借家は1年未満なら期間の定めなし、定期借家は短い期間でもそのまま有効、と2つの契約の違いを対にして覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1普通借家契約において存続期間を6ヵ月と定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。:建物の賃貸借で1年に満たない期間を決めても、その期間は効力を持たず、期限のない契約として扱われます。1年に延ばされるのではないので、この記述は不適切です。
- 3もっぱら事業の用に供する建物について定期借家契約を締結する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。:定期借家契約は、公正証書による等書面か電磁的記録で結べばよく、建物の用途が事業用でも公正証書は求められません。公正証書が必要なのは事業用定期借地権等の設定契約なので、この記述は不適切です。
- 4定期借家契約は、契約当事者間の合意があっても、存続期間を3ヵ月未満とすることはできない。:定期借家契約では、1年未満の期間を定めても期間の定めがない契約とはみなされず、定めた期間のとおり有効です。3ヵ月未満にできないという制限はないので、この記述は不適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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