(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問41
不動産
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日として国土交通省の土地鑑定委員会により公表されるもので、当該価格は更地としての価格である。
- 2都道府県地価調査の基準地標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日として各都道府県により公表されるもので、当該価格は公示価格を補う役割を果たしている。
- 3相続税路線価は、各国税局が毎年1月1日を評価時点として決定するもので、当該価格は公示価格等を基にした価格の80%程度をめどに定められている。
- 4固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された価格で、5年に一度評価替えが行われ、当該評価額は前年の公示価格等を基にした価格の70%程度をめどに定められている。
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✓ これが正解4固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された価格で、5年に一度評価替えが行われ、当該評価額は前年の公示価格等を基にした価格の70%程度をめどに定められている。
解説
固定資産税評価額の評価替えは3年に一度で、5年に一度ではありません。
土地には、目的の違う公的な価格がいくつもあります。基準日・決定や公表をする機関・水準(公示価格に対する割合)の組を正しく結び付けられるかが、この問の要点です。
地価公示の公示価格は、毎年1月1日を基準日として国土交通省の土地鑑定委員会が公表する、更地としての価格です。都道府県地価調査の基準地標準価格は、毎年7月1日を基準日として各都道府県が公表し、公示価格を補う役割があります。相続税路線価は、各国税局が毎年1月1日を評価時点として定め、公示価格等を基にした価格の80%程度が目安です。
固定資産税評価額は、市町村(東京23区は都)が固定資産課税台帳に登録する価格で、評価替えは3年に一度行われ、公示価格等を基にした価格の70%程度が目安です。5年に一度とする記述が不適切です。
基準日は基準地標準価格だけが7月1日で、水準は路線価が80%、固定資産税評価額が70%、と組で覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格…:公示価格の記述は適切です。土地鑑定委員会が標準地について毎年1月1日時点の価格を判定し、建物や借地権などが付いていない更地として評価した価格を公表するもので、一般の土地取引の指標になります。
- 2都道府県地価調査の基準地標準価格は、毎年…:基準地標準価格の記述は適切です。各都道府県が毎年7月1日時点の基準地の価格を調べて公表するもので、1月1日時点の公示価格と半年ずれた時点の地価の動きを示し、地点の面でも公示価格を補っています。
- 3相続税路線価は、各国税局が毎年1月1日を…:相続税路線価の記述は適切です。各国税局が毎年1月1日を評価時点として道路に面する宅地の価格を定めるもので、相続税や贈与税の計算に使われ、水準は公示価格などの80%程度が目安とされています。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問41(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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