2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42
不動産
宅地建物取引業法に関する次の記述
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- 2宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
- 3アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
- 4専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
答えと解説を見る
✓ これが正解3アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
解説
自ら貸主として建物を賃貸するだけなら、宅地建物取引業の免許はいりません。
宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買や交換、または売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行うことで、これを行うには宅地建物取引業の免許が必要です。
定義の中で、貸借については代理と媒介だけが挙げられており、自分が持つアパートやマンションを自ら貸主として賃貸する行為は含まれていません。そのため、自ら賃貸を業として行うだけなら宅地建物取引業の免許は必要ありません。したがって、免許を取得しなければならないとする記述が不適切です。
宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主と売買契約を結ぶときは、代金の10分の2を超える手付を受け取れません。受け取った手付は、どのような性質のものでも解約手付とされ、買主が契約の履行に着手するまでは、業者は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できます。専任媒介契約の有効期間は3ヵ月が上限で、それより長い期間を定めても3ヵ月とされます。
見分け方は、自ら貸主になる賃貸は宅地建物取引業に当たらない、と覚えておくことです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の…:業者が自ら売主となって一般の買主と契約する場合、手付の額は代金の10分の2までに制限されています。これを超える額を受け取れないとする記述は適切です。
- 2宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の…:業者が売主として受け取った手付は、名目にかかわらず解約手付として扱われます。買主が履行に着手する前なら、業者は倍額を現実に差し出して契約を解除できるので、記述は適切です。
- 4専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えるこ…:専任媒介契約は依頼者がほかの業者に重ねて依頼できない契約で、有効期間の上限は3ヵ月です。長い期間を決めても3ヵ月に短縮されるので、記述は適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ用語が出る問題
- (2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42:民法の規定に関する次の記述(売買契約)
- 2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43(売買契約)
- 2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42:宅地建物取引業者に関する問題(売買契約)
- 2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問42:契約不適合に関する問題(売買契約)
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)