(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問44
不動産
普通借家契約に関する問題
建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 1期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。
- 2普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。
- 3賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷があっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに建物の経年変化によるものである場合は、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。
- 4賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借終了時に、賃借人が賃貸人に対してその買取りを請求しないこととする旨の特約は有効である。
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✓ これが正解2普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。
解説
1年未満の普通借家契約は期間の定めがない契約とみなされます。
借地借家法と民法による建物賃貸借の決まりを確かめる問題です。普通借家契約では、借家人を守るための規定が多く置かれています。
普通借家契約で期間を1年未満と定めた場合、借地借家法は、その契約を期間の定めがない建物の賃貸借とみなすとしています。期間は1年とみなされるとする記述は不適切で、これが正解です。
期間の定めがない普通借家契約で、正当な事由に基づいて賃貸人が解約を申し入れた場合、賃貸借は申入れの日から6か月を経過すると終了するので、その記述は適切です。通常の使用によるすり減りや経年変化は、賃借人の原状回復義務の対象外とされ、これも適切です。造作買取請求権は特約で排除できるので、買取りを請求しない旨の特約は有効で、これも適切です。
期間を1年未満と定められるのは定期借家契約で、普通借家契約では1年未満の期間は期間の定めなしの扱いになる、と区別して覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1期間の定めのない普通借家契約において、正…:期間の定めがない普通借家契約では、賃貸人からの解約の申入れには正当な事由が必要で、認められれば申入れの日から6か月で終了します。記述は借地借家法の定めどおりで適切です。
- 3賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに…:賃借人は、賃貸借が終わったときに損傷を元に戻す義務を負いますが、普通に住んで生じたすり減りや年数がたって生じた劣化は除かれます。民法に明記された内容で、記述は適切です。
- 4賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した…:造作買取請求権は、賃貸人の同意を得て付けた畳や建具などを、終了時に時価で買い取るよう求める権利です。この規定は特約で排除してよいとされているので、請求しない旨の特約は有効で、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問44(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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