2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問41
不動産
土地の価格に関する問題
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土地の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1地価公示の公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
- 2都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
- 3相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安としている。
- 4固定資産税評価額は、全国の各地域を管轄する国税局長が、固定資産評価基準に基づき決定する。
答えと解説
✓ これが正解2都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
解説
都道府県地価調査の基準日は毎年7月1日です。
この問は、公的な土地の価格(公示価格、基準地標準価格、相続税路線価、固定資産税評価額)の基準日や水準、決める機関を問うものです。
都道府県地価調査は、都道府県知事が毎年7月1日を価格判定の基準日として基準地の標準価格を判定し、公表するものです。記述は適切です。
そのほかの記述は誤っています。地価公示は、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日を基準日として標準地の価格を公示します。相続税路線価は、公示価格の80%を価格水準の目安としています。固定資産税評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて市町村長(東京23区は東京都知事)が決めるもので、国税局長が決めるものではありません。
公示価格は1月1日・国、基準地価は7月1日・都道府県、路線価は公示価格の8割・国税局、固定資産税評価額は7割・市町村、と4つを並べて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1地価公示の公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。:国が毎年公表する標準地の価格は、年初の時点の価格として判定されます。年度の始まりの日を基準とする決まりではないので、記述は日付を誤っています。
- 3相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安としている。:相続税路線価は国税局長が定め、公示価格の8割程度を目安にしています。7割を目安とするのは固定資産税評価額のほうなので、記述は誤りです。
- 4固定資産税評価額は、全国の各地域を管轄する国税局長が、固定資産評価基準に基づき決定する。:固定資産税評価額を決めるのは、土地や家屋がある市町村の長(東京23区では東京都知事)です。国税局長は相続税路線価などを定める立場で、記述は誤りです。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問41(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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