(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43
不動産
借地借家法に関する次の記述
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第23条の借地権を事業用定期借地権等という。
- 1一般定期借地権を設定する場合、その存続期間を30年とすることができる。
- 2事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。
- 3事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってなされたものであれば有効であり、公正証書によってする必要はない。
- 4第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。
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✓ これが正解4第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。
解説
借地上の建物を取得した第三者は、地主に建物の買取りを請求できます。
借地借家法は、建物の所有を目的とする借地権について、存続期間や更新などを定めています。更新のない定期借地権には、一般定期借地権(第22条)や事業用定期借地権等(第23条)などがあり、それぞれ期間・目的・契約の方式が違います。
一般定期借地権の存続期間は50年以上で、30年とすることはできません。建物の用途に制限はないので、事業用の建物の所有を目的として設定することもできます。事業用定期借地権等は、存続期間10年以上50年未満で、専ら事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有を目的とし、契約は公正証書でしなければなりません。
借地上の建物を第三者が取得したとき、借地権設定者(地主)が賃借権の譲渡や転貸を承諾しない場合、その第三者は地主に対し、建物を時価で買い取るよう請求できます。したがって、この記述が適切です。
一般定期借地権は50年以上・書面、事業用定期借地権等は10年以上50年未満・公正証書、と期間と方式の組で覚えると区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一般定期借地権を設定する場合、その存続期…:一般定期借地権の存続期間を30年にできるとする点が誤りです。一般定期借地権は存続期間を50年以上としなければなりません。30年で更新のない借地権は、事業用の建物を目的とする場合に事業用定期借地権等として設定できる、という区別です。
- 2事業の用に供する建物の所有を目的として、…:事業用の建物のために一般定期借地権を設定できないとする点が誤りです。一般定期借地権は建物の用途を問わないので、住宅でも店舗や事務所でも設定できます。目的が事業用に限られるのは事業用定期借地権等のほうです。
- 3事業用定期借地権等の設定を目的とする契約…:書面であれば足り公正証書は要らないとする点が誤りです。事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならないと定められています。書面(電磁的記録を含む)で足りるのは一般定期借地権のほうです。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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