過去問解きまくり研究所 ホーム

2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58

相続・事業承継

借地権に関する問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP2級の過去問 540問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権(建物等の所有を目的とする地上権または土地の賃借権)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。

答えと解説

✓ これが正解1Aさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は貸宅地として評価する。

解説

施設のない青空駐車場の土地は、貸宅地ではなく自用地として評価します。

この問は、宅地や宅地の上に存する権利を相続税で評価するとき、利用状況に応じて自用地・貸宅地・貸家建付地・借地権・貸家建付借地権のどれで評価するかを問うものです。

車庫などの施設を設けない青空駐車場(月極駐車場)として土地を貸している場合、利用者は車を置く権利をもつだけで、土地に借地権は生じていません。そのため、その土地は自用地として評価します。貸宅地として評価するとする記述は不適切です。

ほかの記述は適切です。自分の宅地にアパートを建てて貸している場合、その宅地は貸家建付地として評価します。通常の権利金を払って借りた宅地の上に自宅を建てて住んでいる場合、その宅地の上の権利は借地権として評価します。同じように借りた宅地の上にアパートを建てて貸している場合、その権利は貸家建付借地権として評価します。

土地の上に借地権や借家人の権利があれば評価額を下げ、そうした権利が生じていない青空駐車場は自用地のまま、と権利の有無で判断すると見分けやすくなります。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)