2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57
相続・事業承継
取引相場のない株式に関する問題
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相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。
- 1類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。
- 2会社規模が大会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価する。
- 3会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- 4同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
答えと解説
✓ これが正解1類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。
解説
類似業種比準方式の比準要素は、配当・利益・純資産(簿価)の3つです。
この問は、相続税で取引相場のない株式を評価するときの、類似業種比準方式の比準要素と、会社規模や株主の区分による評価方式の使い分けを問うものです。
類似業種比準方式は、評価する会社と事業内容が似た上場会社の株価をもとに、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額、1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)の3つの要素を比べて株価を求める方式です。したがって、比準要素を配当・利益・純資産(帳簿価額)とする記述が適切です。
ほかの記述は不適切です。中心的な同族株主など経営支配力のある株主が取得した株式は原則的評価方式で評価し、大会社は原則として類似業種比準方式(純資産価額方式も選べる)で評価します。併用方式は中会社の評価方式です。小会社は原則として純資産価額方式(併用方式も選べる)で評価します。同族株主のいる会社で、同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず原則として配当還元方式で評価します。
大会社は類似業種比準、中会社は併用、小会社は純資産価額、少数株主は配当還元、と区分ごとの方式を表のように並べて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2会社規模が大会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価する。:大会社の株式は、上場会社に近い規模なので、原則として上場会社の株価と比べる類似業種比準方式で評価します(純資産価額方式も選べます)。併用方式は中会社に用いる方式なので誤りです。
- 3会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。:小会社は個人事業に近い規模なので、会社の資産を時価で評価し直した純資産価額方式で評価するのが原則です(類似業種比準方式との併用も選べます)。類似業種比準方式によるとする点が誤りです。
- 4同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。:同族株主以外の少数株主は会社の経営に関与できず、配当を受け取ることが主な利益です。そのため配当の額をもとにした配当還元方式で評価するのが原則で、純資産価額方式とする点が誤りです。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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