過去問解きまくり研究所 ホーム

2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57

相続・事業承継

取引相場のない株式に関する問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP2級の過去問 540問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。

答えと解説

✓ これが正解1類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。

解説

類似業種比準方式の比準要素は、配当・利益・純資産(簿価)の3つです。

この問は、相続税で取引相場のない株式を評価するときの、類似業種比準方式の比準要素と、会社規模や株主の区分による評価方式の使い分けを問うものです。

類似業種比準方式は、評価する会社と事業内容が似た上場会社の株価をもとに、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額、1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)の3つの要素を比べて株価を求める方式です。したがって、比準要素を配当・利益・純資産(帳簿価額)とする記述が適切です。

ほかの記述は不適切です。中心的な同族株主など経営支配力のある株主が取得した株式は原則的評価方式で評価し、大会社は原則として類似業種比準方式(純資産価額方式も選べる)で評価します。併用方式は中会社の評価方式です。小会社は原則として純資産価額方式(併用方式も選べる)で評価します。同族株主のいる会社で、同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず原則として配当還元方式で評価します。

大会社は類似業種比準、中会社は併用、小会社は純資産価額、少数株主は配当還元、と区分ごとの方式を表のように並べて覚えておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)