2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58
相続・事業承継
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宅地の相続税評価額の算定方法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
- 2倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。
- 3正面と側方に路線がある宅地(角地)を路線価方式によって評価する場合、原則として、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。
- 4路線価は、路線に面する標準的な宅地の1坪当たりの価額であり、千円単位で表示される。
答えと解説
✓ これが正解2倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。
解説
倍率方式は固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を掛けて評価します。
この問は、宅地の相続税評価額の算定方法である路線価方式と倍率方式、正面路線価の決め方、路線価の単位を問うものです。
倍率方式は、路線価が定められていない地域で使う評価方法で、宅地の固定資産税評価額に、国税局長が地域ごとに定める倍率を掛けて評価額を求めます。記述は適切です。
そのほかの記述は誤っています。路線価方式と倍率方式のどちらを使うかは、国税庁が公表する路線価図や評価倍率表によって地域ごとに決められており、納税者が選ぶことはできません。角地の正面路線価は、それぞれの路線価に奥行価格補正率を掛けた価額を比べ、高い方の路線価とします。路線価は、路線に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額で、千円単位で表示されます。
路線価方式か倍率方式かは地域で決まる、正面路線価は補正後の高い方、路線価は1㎡当たり、と3点を押さえると判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。:宅地をどちらの方式で評価するかは、国税庁が公表する路線価図や評価倍率表で地域ごとに決まっています。納税者が有利な方を選べるわけではないので、記述は誤りです。
- 3正面と側方に路線がある宅地(角地)を路線価方式によって評価する場合、原則として、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。:2つの道路に面した宅地では、各路線価に奥行価格補正率を掛けた後の金額が高い方の道路を正面路線とします。低い方は側方路線として加算に使うので、記述は誤りです。
- 4路線価は、路線に面する標準的な宅地の1坪当たりの価額であり、千円単位で表示される。:路線価は、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を千円単位で示したものです。1坪当たりとする記述は面積の単位を誤っています。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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